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定款にある代表取締役の規定を削除しました。これで代表取締役は無くすることができますよね? ~ 代表取締役の有無について ~

「定款にある代表取締役の規定を削除しました。これで代表取締役は無くすることができますよね?」とご質問頂きましたので、こちらでご紹介します。

代表取締役の有無について

回答

回答から先に書いてしまします。
代表取締役は無くすことができません。
最後にお話しますが、実務的にも困ることが多いので、居ないと困ります。

実は、定款の規定は、会社法で規定されている内容から変更するための規定です。
簡単にお話すると、代表取締役を決めるのは、以下の2パターンです。
  1. 取締役会がある場合は取締役会で決める
  2. 取締役会が無い場合は取締役が(各自)、株式会社を代表する

詳しくは、「代表取締役の就任手続き」で記載していますので、ご覧ください。

取締役会がある場合

定款に規定が無くても、取締役会で決めるので、代表取締役は居ることになります。

取締役会が無い場合

取締役全員が代表取締役になります。

定款に「代表取締役を置かない」と規定したら?

監査役の場合、定款に「監査役を置く」と規定するので、この逆の「代表取締役を置かない」と規定した場合はどうなるのでしょうか?

実際、このような規定をした定款を見たことが無いので、確実ではないですが、個人的には、この「代表取締役を置かない」の規定は無効となると考えます。
その理由は、会社法では、「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。」となっており、あくまで定める方法を選択できる規定と読めるからです。

このため、どのような場合でも、必ず、代表取締役は居ることになるでしょう。

実務的な問題として・・・

実務的な問題として、代表取締役がいないと困る場面が多いです。
わかりやすいのは、契約をする場合です。
多くの場合、代表取締役の名前で契約書を作成します。
支店長など、権限がある人の名前の場合もありますので、全てとは言いません。

また、会社法に限らず、役所などの書類では、代表取締役の名前を記載した書類を作ることが多いです。
このため、代表取締役が居ないという状態では、事業が進められなくなる場面が多くあると考えられます。

代表取締役を無くすよりも、誰を代表取締役にしたらよいのか?を考えた方が良いでしょう。

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