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株券について

株式会社は、その名のとおり株式がある会社です。
この株式を持っていることを表す株券。
さて、この株券とは、どのようなものなのでしょうか?
今回は株券に書かれている内容についてお話します。

株券について

株券とは

冒頭にお話したように、株式を持っていることを示す紙です。
以下のようなことが書いてあります。

  1. 株式会社の商号
  2. 株券の株数
  3. 譲渡制限株式である場合はその旨
  4. 種類株式である場合はその種類と内容
  5. 代表取締役の署名、又は記名押印

株式会社の商号

どこの会社の株券なのかわからないと困るので、会社名(商号)が書いてあります。

株券の株数

株券は1枚1株とは決まっていません。
1株ごとに発行すると、印刷や管理のコストで赤字になることがあります。
例えば、この講座でも何度か例にさせていただいている1株1円の場合です。

資本金が100万円であれば、100万枚必要になります。
枚数が多いので、保管する場所だけで大変です。
また、紙代や印刷代を考えると、1枚印刷するのに1円以上かかるようなこともあるでしょう。

このため、ある程度まとまった株数を1枚の株券にするようなことをしなければならないこともあります。

このようなことがあるため、株券に株数を記載しています。

譲渡制限株式である場合はその旨

譲渡制限のある株式の場合、譲渡制限株式であることが書いてあります。
この記載がいないと、株を買う人が譲渡のための手続きが必要かどうかわからなくなります。

譲渡制限会社であれば、すべての株が譲渡制限株式なので、困らないかもしれません。

ところが、公開会社では、譲渡制限がある株式と譲渡制限の無い株式が混在していることもあります。
このような場合、どちらの株式なのかわからないと買う人は困ります。

また、譲渡制限会社であったとしても、株を買う人がその会社が譲渡制限会社と知らないことも考えられます。

このようなことを考えると、譲渡制限株式であれば、記載してあったほうがよいと考えられます。
このため、譲渡制限であることを記載することになっています。

種類株式である場合はその種類と内容

譲渡制限と同じ意味合いです。

種類株式については別途お話しますが、種類株式はいろいろな内容があります。
また、一つの会社で複数の種類株式を発行することができます。

このため、種類株式の種類と内容を記載することになっています。

代表取締役の署名、又は記名押印

今までお話したように、記載しなければならない内容は決まっています。
ということは、同じ内容を記載すれば、誰でも株券を作れてしまいます。

これでは、偽造などの悪さをする人も出かねません。

代表取締役が署名をすれば、偽造することは難しくなります。
同じように記名押印してあれば、偽造は難しいでしょう。

偽造防止のために、代表取締役の署名や記名押印をすることになっています。

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