この記事を読むために必要な時間は約5分(1693文字)です。
目的の変更
- 投稿日:2017-08-25
- 表示:2,499PV
- カテゴリ:会社
前回は、商号の変更についてお話しました。
今回は、目的の変更についてです。
目次
目的の変更手続き
進め方
目的の変更手続きは概ね以下のような順番で進みます。前回の商号変更とそれほど変わらないですが、後半部分で、異なる部分があります。
- 取締役や株主が変更内容を決定
- 株主総会での決議
- 目的変更の登記
- 税務署などの役所に目的変更の届出
- 会社の取引先などの関係者に目的変更の連絡
それぞれの手続きの概要
取締役や株主が変更内容を決定
目的は会社の活動内容ですから、業務の拡大や縮小などに伴い変更します。業務拡大や縮小は、会社を経営している取締役が決めることがほとんどです。
変更案が決まると、その内容で、株主総会を開きます。
株主総会での決議
目的とは?でもお話しましたが、必ず定款に記載があります。このため、目的を変更するには、定款変更が必要です。
定款変更の仕方については、既に定款を変更する方法についての「定款に記載する内容を変更する方法について」でお話していますので、ご覧ください。
目的変更の登記
目的を変更したことを登記します。必要書類などの詳細については最寄りの法務局や司法書士さんに事前確認されると良いでしょう。
税務署などの役所に目的変更の届出
登記が終わったら、変更後の登記事項証明書を請求します。それを持って、税務署などの役所に変更届を提出に行きます。
他にも書類などが必要な場合があるので、届出をする役所に事前確認されると良いでしょう。
税務署などについては税理士さんにも相談可能です。
会社の取引先などの関係者に目的変更の連絡
実際には、登記の手続きと並行して行う場合が多いようです。業務の拡大や縮小に伴い、関係する取引先などには連絡することになるからです。
以上が目的変更の手続きです。
注意事項
基本的には、既にお話した進め方どおりで、手続きができます。ただし、許認可が必要な事業を行っている場合は注意が必要です。
許認可の種類によって、登記の前に手続きが必要な場合と登記の後に手続きが必要な場合があります。
先ほどお話しましたように、会社の活動内容を変えるのですから、多くの場合、許認可の変更手続きが必要になるでしょう。
定款変更に監督官庁の手続きが必要な場合
登記前に必要な事例としては、定款を変更するには許認可が必要な事業があります。言い換えると、許認可が無いと定款変更が効力を生じない=無効になる事業があるのです。
この場合、手続きなしでは、定款変更が完了していないですから、登記もできません。
したがって、登記前に手続きが必要になります。
変更届などが必要な場合
登記後に必要な事例としては、変更届などの提出が必要な許認可です。br> 変更後の登記事項証明書がないと変更届などを受け付けてくれない場合もあります。多くの許認可の変更手続きでは、登記事項証明書を提出する必要があります。
この場合、登記が終了していないと新しい証明書が手に入らないのですから、変更手続きの前に登記をする必要があります。
許認可に必要な目的の記載が厳格に定められている場合
許認可には目的へ記載する許認可業務の単語が決まっている場合もあります。この場合、目的にある業務の単語を変更すると、許認可の要件を満たさなくなります。 要件を満たしていないということは、更新ができなかったり、許認可が取り消されることもありえます。 許認可業務に関係する部分の目的の単語を変更する場合には、特に注意が必要です。
まとめ
許認可の種類によって手続きの順番が異なるので、許認可事業を行っている会社さんはご注意ください。必要書類やタイミングなどの詳細については許認可の管轄官庁や行政書士さんに事前確認されると良いでしょう。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
---|---|