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公告方法の変更

ここ数回定款の変更の具体例についてお話しています。
前回は、目的の変更についてお話しました。
今回は、公告方法の変更についてです。

公告方法の変更手続き

進め方

公告方法の変更手続きは概ね以下のような順番で進みます。
  1. 取締役や株主が変更内容を決定
  2. 株主総会での決議
  3. 公告方法変更の登記
  4. 会社の取引先などの関係者に公告方法変更の連絡

それぞれの手続きの概要

取締役や株主が変更内容を決定

公告の方法でお話しましたように、公告方法は会社の活動を社外に知らせる方法です。
余り変更することはないですが、最近ですと、会社サイトを作成したので、電子公告に変更したいというお話を頂きます。
会社サイトを自社で変更できる場合、官報や日刊の新聞への掲載手数料がかからないため、広告が安くなるというのが大きな理由です。

変更案が決まると、その内容で、株主総会を開きます。

株主総会での決議

公告の方法でもお話しましたとおり、定款に記載がある場合と、無い場合があります。

定款に記載が無い場合は、官報に掲載なので、それ以外の方法にするには、定款に記載が必要になります。
定款に記載がある場合は、記載内容を変更することになるので、定款変更が必要です。

定款に記載する方法も定款変更も既に定款を変更する方法についてで、「定款に記載する方法について(定款に記載が無い場合)」「定款に記載する内容を変更する方法について(定款に記載がある場合)」でお話していますので、ご覧ください。

公告方法の変更の登記

公告方法を変更したことを登記します。
必要書類などの詳細については最寄りの法務局や司法書士さんに事前確認されると良いでしょう。

会社の取引先などの関係者に公告方法変更の連絡

実際には、変更のタイミングで連絡しない場合が多いようです。
では、いつ知らせるかというと、決算書などが必要な時になって初めて、会社のサイトに掲載されていると紹介するようなことが行われています。
実務的には、何かのタイミングで、必要な時にわかれば問題ないことが多いからです。

以上が公告方法変更の手続きです。

注意事項

基本的には、既にお話した進め方どおりで、手続きができます。
ただし、許認可が必要な事業を行っている場合は注意が必要です。

許認可の種類によって、登記の前に手続きが必要な場合と登記の後に手続きが必要な場合があります。
既にお話した商号の変更目的の変更とは異なり、許認可の変更手続きが必要になる場合は少ないですが、あります。

定款変更に監督官庁の手続きが必要な場合

登記前に必要な事例としては、定款を変更するには許認可が必要な事業があります。
言い換えると、許認可が無いと定款変更が効力を生じない=無効になる事業があるのです。
この場合、手続きなしでは、定款変更が完了していないですから、登記もできません。
したがって、登記前に手続きが必要になります。

変更届などが必要な場合

登記後に必要な事例としては、変更届などの提出が必要な許認可です。br> 変更後の登記事項証明書がないと変更届などを受け付けてくれない場合もあります。
多くの許認可の変更手続きでは、登記事項証明書を提出する必要があります。
この場合、登記が終了していないと新しい証明書が手に入らないのですから、変更手続きの前に登記をする必要があります。

まとめ

許認可の種類によって手続きの順番が異なるので、許認可事業を行っている会社さんはご注意ください。
必要書類やタイミングなどの詳細については許認可の管轄官庁や行政書士さんに事前確認されると良いでしょう。

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