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株主名簿管理人の就任手続きの順番

前回お話しました株主名簿管理人。
今回は、その株主名簿管理人の就任手続きの順番についてお話します。

株主名簿管理人の就任手続き

順番

株主名簿管理人の就任手続きは概ね以下のような順番で進みます。
内容としては、監査役の就任手続きとほぼ同じです。
  1. 株主名簿管理人候補の決定
  2. 株主総会での決議
  3. 株主総会(取締役会)での決議
  4. 株主名簿管理人候補との契約
  5. 株主名簿管理人の登記

株主名簿管理人候補の決定

取締役や監査役と同じく、会社法では、株主名簿管理人候補者の決定という手続きはありません。
ただ、実際には、取締役が、株主名簿管理人になってくれそうな人とお話して、株主名簿管理人候補者を決定していきます。
前回お話したように、株主名簿管理人には、信託銀行がなることが多いので、サービス内容や手数料などを考慮して決めることになります。

株主総会での決議

株主名簿管理人を置くには、定款に「株主名簿管理人を置く」旨の規定が必要です。
このため、規定が定款になければ、定款を変更して規定を作ります。

株主総会(取締役会)での決議

取締役会がある会社では取締役会で、取締役会が無い会社は株主総会で、株主名簿管理人を決定します。
信託銀行の場合、取締役や監査役と異なり、支店が多くなるなど、住所氏名だけでは特定できないこともあるので、下記の事項を決定します。
  1. 株主名簿管理人の氏名
  2. 株主名簿管理人の住所
  3. 株主名簿管理人の営業所

株主名簿管理人候補との契約

取締役や監査役と異なり、信託銀行によってサービス内容などが異なるので、明確にするために契約します。
後々トラブルが起きないよう明確にした内容は契約書にして残します。

株主名簿管理人の登記

株主名簿のところでお話したように、株主以外にも債権者も株主名簿を見ることがあるため、社外の人にもわかるように登記します。

補足

株主名簿管理人の話と会社の手続きの順番を変えた、以下のような順番もあります。
すすめやすい方法を選べばよいです。
  1. その1:株主名簿管理人を後から決める
    1. 株主総会での決議
    2. 株主名簿管理人候補の決定
    3. 株主総会(取締役会)での決議
    4. 株主名簿管理人候補との契約
    5. 株主名簿管理人の登記
  2. その2:株主名簿管理人が先に決まっている
    1. 株主名簿管理人候補の決定
    2. 株主名簿管理人候補との契約
    3. 株主総会での決議
    4. 株主総会(取締役会)での決議
    5. 株主名簿管理人の登記

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