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株主名簿管理人について

前回お話しました株主名簿。 今回は、その管理人である、株主名簿管理人についてお話します。

株主名簿管理人について

株主名簿管理人とは?

一言で言うと、株主名簿管理人とは、会社の代わりに株主名簿を管理する人です。

株主名簿の管理とは?

株主名簿の管理は、以下のようなことをします。

  1. 株主名簿の閲覧・謄写対応
  2. 株主名簿の書き換え
  3. 株主総会招集などの連絡

株主名簿の閲覧・謄写対応

株主名簿の置き場所のところで、株主債権者営業時間内に株主名簿が見たいと来た場合、見せるとお話しました。
この見せることやコピーを渡すようなことを会社に代わって行います。
会社に代わって行うためには、手元に株主名簿が無いといけないので、株主名簿管理人のところに、株主名簿があることになります。

株主名簿管理人のところにあるのですから、会社の本店には、株主名簿が置いていないことになります。
これが、前回「株主名簿管理人が居ない場合」とお話した理由です。

株主名簿の書き換え

株主名簿が株主名簿管理人のところにあるのですから、譲渡等により株主が変わった場合、その書き換えも行います。

株主総会招集などの連絡

株主総会招集など色々な理由で、株主に連絡する時には、株主名簿の住所に郵便を送付することがあります。
株主名簿が無いと郵便を送れないので、その対応も行います。

誰がやるの?

株主名簿管理人は、上場企業などの多くの株主が居る会社で居ることが多いです。

株主の人数が増えると、書き換えや閲覧の対応などの手間が大変です。
この手間を会社外の人にお願いするのですが、一般の人ではなかなか対応できません。
このようなことを行う会社の代表として、信託銀行があります。

多くの上場企業では、信託銀行に株主名簿管理人をお願いしています。

ご注意

上場企業などの株主が多い会社を例にお話をしてきました。
ただ、会社法では、株主名簿管理人について、大会社公開会社でなければならない・・・という規定はありませんので、株主数が少ない中小企業や譲渡制限会社であっても、株主名簿管理人を置くことはできます。

とは言え、株主名簿管理人への報酬が必要なので、実際におかれている会社は少ないです。

次回は、株主名簿管理人の就任手続きの順番についてお話します。

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