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株主名簿について

たびたびお話にでている株主名簿。
お話していなかったので、今回は、株主名簿についてお話します。

株主名簿について

株主名簿とは?

株主名簿はその名のとおり、株主の名簿です。
名前だけではなく、以下のような内容が記載されています。
  1. 株主の氏名又は名称
  2. 株主の住所
  3. 株主が保有する株式の数
  4. 株主が株式を取得した日
  5. 株主が所有する株券の番号
特に説明が必要な内容はないので、注意点を一つだけお話します。

株主が所有する株券の番号について

当たり前ですが、株券がないと株券番号はありません。
このため、株券を発行する会社の場合のみ記載が必要になります。

株主名簿の置き場所

保管場所はどこ?

会社は、次回お話する株主名簿管理人が居ない場合、株主名簿を本店に置いておくことが必要です。

その理由は、株主債権者営業時間内に株主名簿が見たいと会社の本店に来た場合、見せられるようにするためです。

株主総会議事録の保管についてでお話した株主総会議事録と同じ理由です。

本店内のどこに?

本店内であれば、どこでも良いです。
この点も株主総会議事録と同じです。
倉庫の奥など出してくることが大変な場所は避けたほうが良い事も同じです。
見せることを意識して保管場所は選んだほうが良いでしょう。

株主名簿は紙でないとダメ?

「置き場所が株主総会議事録と同じような規定だったら、株主総会議事録のように電子化できないの?」というご質問をいただくことがあります。

もちろん電子化できます。
法令では、電子化とは言わず、電磁気的記録と言います。
この後も、わかりやすいように「電子化」と言います。

電子化した株主名簿についても、電子化した株主総会議事録と同じようなお話があります。
株主総会議事録については、株主総会議事録の保管場所についてでお話しています。
重複を避けるためにポイントのみお話しますので、わかり難いところは、上記をご覧いただいた方が良いかもしれません

場所についての規定

支店には置く必要が無いので、支店の部分を消し、「株主総会議事録」を「株主名簿」に置き換えて読むと、同じになります。
  1. 株主名簿をその本店に備え置かなければならない。
株主総会議事録と異なり、書面・電磁気的記録の区別はなく、すっきりしています。
これは、株主総会議事録も、本店については同じく、「その本店に備え置かなければならない。」ですから、区別する必要がないからです。

本店には必ず置いておくという意味

支店は良いが本店はダメという規定です。 株主名簿についても、同じになります。

次回は、株主名簿を管理する、株主名簿管理人についてお話します。

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