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株主総会などの権利の基準日
- 投稿日:2015-10-15
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- カテゴリ:会社
この1年を事業年度ということは既にお話しました。 では、株主総会に参加する株主は、いつのでしょうか?
この基準日についてお話いたします。
目次
株主総会などの権利の基準日について
基準日とは?
株主総会
基準日とは、会社の定時株主総会に参加する株主を決める日です。会社法で基準日から3か月以内と決まっているので、毎年、この基準日から3か月以内に定時株主総会が開催されることになります。
それ以外にも・・・
定時株主総会だけではなく、それ以外の基準日もあります。どんな権利があるのか?を合わせて決めることによって、いろいろな基準日ができます。
例えば、配当の受取り人を決める日や株主優待がもらえる日、株式分割をする場合の分割株式を受け取る人を決める日などです。
どうやって決める?
事業年度に合わせる?
定時株主総会用だけ考えている、多くの会社では、事業年度に合わせています。このため、基準日は事業年度の最終日(期末)でなければならないと考える方もいらっしゃいます。
実はそうではありません。
事業年度同様、自由に決めることができます。
確かに、株主総会を考えると、基準日を事業年度に合わせた方が都合や良いことは多いです。
ただ、株主優待などの場合、1年に1回ではないことも考えられるため、必ずしも、事業年度に合わせているとは限らないです。
上場企業でも、年2回以上株主優待を配布する会社もあるくらいなので、会社が自由に決められます。
一日ですか?
年2回、株主優待を配布するような場合、1日ではないですよね。このように複数の日付を決めることができます。
実際には・・・
自由に決められると言っても、実際、多くの場合は、基準になる日は事業年度に合わせて決められています。株主総会用の基準日は事業年度の最終日とか。
株主優待用の基準日は事業年度の半期末と最終日とか。
どう決めるの?
基本的には・・・
基準日は、事業年度同様、会社が自由に決められます。この会社は、何をさすのかというと、基本的には、株主総会です。
基準日は、株主総会に関係するような重要なことなので、会社の最高意思決定機関である株主総会で決議します。
尚、決議した事業年度は、会社の規定なので、定款に記載します。
「基本的には」というくらいで例外もあります。
例外
基準日を取締役会で決める。株式分割のような、会社の経営方針に関係するようなお話の場合、取締役会がある会社では決定します。
取締役会とは?でお話したように、会社の経営を任せようと取締役会を作るのですから、経営方針に当たる部分を決定します。
それ以外には、株主優待の基準日を取締役会で決めることもあります。
この場合、株主からすると、優待を貰えるのか?という重要な事が変更されたにもかかわらず、わからないことがあり得ます。
このため、取締役会で決めた内容を公告しなければなりません。
公告の仕方は、「公告の方法」に従います。
この公告により株主にわかるようにしています。
実務としては、公告だけではなく、株主に個別に連絡されることもあります。
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