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著作権:貸与権について
- 投稿日:2013-08-30
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- カテゴリ:著作権の種類
『著作権』の種類及び共通する権利については、狭義の著作権についてを参照ください。
目次
「貸与権」って?
そのままの意味で、著作物を貸与(レンタル)する権利です。著作者は、その著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有する。(著作権法第二十六条の三)
となっており、有償・無償の区別はないです。
ということで、著作権者は、タダで貸すことも、お金をもらって貸す(レンタル)することも含まれます。
『譲渡権』と違い、『貸与権』は複製物のみが対象です。
このため、著作権者は、ソフトをコピーしてレンタルすることもできます。
少し注意してほしいこと
『譲渡権』のところでもお話しましたが、ソフトのライセンス(利用権)の場合、『譲渡』ではなく、利用権を販売しています。このとき、一緒にソフトを渡していますが、この渡したソフトは、『貸与権』に基づいて貸与されていることがあります。
ライセンスの契約内容によって異なるので、確認してみましょう。
と、ここまで来て、エンジニアだったら出会っていると言っているが、出会っていないという方。
エンジニアであれば、何かのソフトを使ったことがあるのではないでしょうか?
そうでなければ、依頼主から何かドキュメント(書類)を預かる(貸与)されていることはありませんか?
このような場面はエンジニアであれば、一度は出会っているはず。。。という意味です。
タグ:プログラムの著作物, 著作権の内容, 著作権法, 譲渡権, 貸与権
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