エンジニアのための著作権入門

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作成画面に法律の条文を表示しようとしていますが、著作権侵害の問題はありますか? ~ 法令の著作権について ~

「作成画面に法律の条文を表示しようとしていますが、著作権侵害の問題はありますか?」とご質問いただいたので、ご紹介します。

法令の著作権

回答

基本的に問題ありません。

そもそも著作物?

ご質問を検討する場合、最初に、著作物であるか?を確認します。

今回の場合は、「法令が著作物なのか?」です。

これについての回答は、Yes(著作物)です。
理由は、著作権法第十三条で次のように定められているからです。

第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

※括弧書きを省略しています。
※説明のため、赤字に変更しています。

著作物として、第一号に法令があります。
このため、著作物になります。

著作物なのに問題ない?

問題ない理由は、赤字にした場所の残りにあります。
権利の目的になることができない」とあります。

「権利の目的」の権利とは「著作者の権利」です。
先の条文を言い換えると、「著作者の権利を発生させない」となります。

著作物ではあっても、権利がないので、問題にならない・・・という結論になります。

基本的に?

回答では、「基本的に」とつけました。
これは、例外があるからです。

第四号を見てください。
翻訳物や編集物で、国などが作成するもの」となっています。
逆に言うと、法令などを一般の人が翻訳した場合や編集した場合、著作物で、かつ、発生させない対象ではありません。
このため、法令の全てが問題ないとは言い切れません。

尚、編集物の代表例は、六法全書です。
法令の選択や記載順番などに創作性があると認められることが多いです。
それに、解説などがついていることがほとんどです。
このため、法令が記載されているからと、引用などの認められた方法以外で、六法全書をコピーすると、著作権の侵害になる場合があります。

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