この記事を読むために必要な時間は約1分(546文字)です。
著作者人格権について
- 投稿日:2013-07-30
- 最終更新日:2014-07-13
- 表示:1,994PV
- カテゴリ:著作者人格権
ここでは特に、『著作者人格権』の種類と共通する権利についてお話します。
『著作者人格権』は、以下の3つの権利に分けることができます。
詳細はそれぞれ、別でお話しますが、ここでは、上記3種類の『著作者人格権』に共通する権利についてお話します。
『著作者人格権』に共通する権利について
著作権法第五十九条~第六十条に規定があります。『著作者人格権』は、【譲渡】できません(著作権法第五十九条)。
又
『著作者人格権』は、【当該著作者の意を害しない】権利であるため、著作者が存しなくなった後においても守られます(著作権法第六十条)。
『著作者が存しなくなった後』とは、
著作権者が人の場合は死後の事です。
著作権者が法人の場合(法人著作)は法人が存在しなくなった後のことです。
エンジニアが特に注意することは、上の【譲渡】できないことです。
プログラム等を作成して譲渡(販売)したとしても、『著作者人格権』は譲渡(販売)できません。
これは、著作権者である、エンジニアが認めるかどうかではありません。
著作権法で『著作者の一身に専属』すると規定されているため、例え【譲渡】したいと考えても、【譲渡】できません。
タグ:公表権, 同一性保持権, 氏名表示権, 著作権の内容, 著作権法, 著作者人格権
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|