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著作権の登録制度
- 投稿日:2014-03-28
- 最終更新日:2014-04-04
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- カテゴリ:著作権
著作権にも不動産でいう登記に似た制度があります。
『著作権の発生時期について』で話しました通り、著作権は申請や登録しなくても発生します。
では、なぜ、登録制度があるのでしょうか?
目次
登録制度について
既にお話したように著作権には『譲渡権』があります。譲渡するときに本当に著作権者なのか?今の著作権はは誰なのか?など、取引をするときに心配になる事柄があります。
また、譲渡されたはずが、後から譲渡していないというような争いが起こることがあります。
このような取引上の安全性を確保するために、第三者に事実関係を登録して、安全を確保しようと、登録制度ができました。
種類について
では、どのようなことが登録できるのでしょうか?元が安全を確保するための登録なので、何でも登録できることはありません。
具体的には、以下の5種類が登録できます。
- 実名の登録
- 第一発行年月日の登録・第一発行年月日の登録
- 創作年月日の登録
- 著作権・著作隣接権の移転の登録
- 出版権の設定等の登録
最初から3つ(実名の登録、第一発行(公表)年月日の登録、創作年月日の登録)は著作物を作成した時の事項で、後の2つ(著作権・著作隣接権の移転の登録、出版権の設定等の登録)は、作成した後の事項です。
次回から作成時と作成後に分けてお話していきます。
登録についての注意点
何でも登録できるわけではないとお話しました。登録できる内容だけではなく、条件もあります。
登録できるようになるには、以下に例示するような条件が必要です。
- 著作物の公表
- 著作物の譲渡
公表も譲渡もしなければ、安全性を確保する必要性が少ないためです。
尚、『プログラムの著作物』については、上記の条件は不要です。
『プログラムの著作物』の場合、プログラムそのものが公表・譲渡されない場合もあるためです。
最初は、著作物を作成した時の登録についてお話です。
タグ:プログラムの著作物, 氏名表示権, 著作権登録, 譲渡権
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