この記事を読むために必要な時間は約2分(636文字)です。
著作権:口述権について
- 投稿日:2013-08-23
- 表示:1,842PV
- カテゴリ:著作権の種類
『著作権』の種類及び共通する権利については、狭義の著作権についてを参照ください。
目次
「口述権」って?
読んで字のごとく、口述する権利です。『口述』とは、著作物を口頭で伝達することと定義されています。(著作権法第二条十八)
エンジニアであれば、同僚やクライアントに対して、仕様書や説明書などを会議で説明したり、電話で内容を議論したりしていますよね。
このように著作物を口頭で伝えることは普段から行われています。
法的には口述権を行使していたのですね。
「口述」はもっと広い
『口述』とは、以下のような規定もあります。(著作権法第二条7)- 口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信に該当するものを除く。)
- 口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)
このように録音・録画したものを再生することも『口述』になります。
『公衆送信』を除くとあるので、特定少数に口頭で伝達することが該当します。
尚、『公衆送信』については、公衆送信権等についてを参照ください。
『口述』と聞くと、人間の口から発生した声や音をイメージしますが、著作権法では、録音の再生など、人以外の声や音の発生も権利に含まれます。
このように『口述』はイメージよりも広い範囲が含まれるので、気をつけましょう。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|