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署名捺印とは住所も書くのか?
- 投稿日:2013-03-15
- 最終更新日:2014-07-11
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- カテゴリ:契約書
署名や記名をする場所の上下左右に住所も記載してほしいと言われることがあります。
しかし、署名や記名には住所も必要なのでしょうか?
署名などのお話は契約当事者の署名押印(記名捺印)についてで詳細をお話していますので、そちらも合わせてお読みください。
ここでは、簡単にお話します。
結論から言うと、書く場所に依存します。
契約の当事者としての署名捺印は契約当事者の署名押印(記名捺印)についてでもお話しましたが、住所まで含みます。
これは、契約当事者の署名押印(記名捺印)でお話している通り、契約当事者を特定する意味があるので、同姓同名の方と区別する意味でも、住所まで書かなければなりません。
それ以外の場所でしたら、通常、住所は含みません。
署名と言うくらいで、名前を自署する行為を意味する言葉だからです。
とは言っても、お店での買い物のように、初めから住所の記入をするような契約書の書式の場合、書かないと契約できないとなることも多いです。
原則は不要ですが、その契約をしなければならないのであれば、書かないといけなくなることもありますので、臨機応変な対応が必要になります。
タグ:契約書の住所, 署名押印, 署名捺印, 記名と署名の違い, 記名押印, 記名捺印
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