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秘密保持契約の有効期間はなぜ設けるのか?
- 投稿日:2013-04-12
- 最終更新日:2020-01-21
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- カテゴリ:契約書の日付
情報を公開しない契約のことを秘密保持契約や機密保持契約と呼びます。
※今回のお話でも秘密保持契約で統一しています。
具体的な内容については、契約の有効期限について ~ 秘密保持契約のような契約 ~でお話していますので、ご確認ください。
実務的には、秘密保持契約に期限を設けることは少ないです。
まれに、期限のある契約があるのですが、大きく分けると有効期間を設ける理由は2つあります。
一つ目は、上記の具体的な内容でお話したように、特許を取るまでのように、提供する情報がある一定の期間秘密であればよい場合です。
特許を取得できれば法的に守られますので、秘密にしなくても良くなります。
特許を取得するまでは、他の企業で同じ技術を使った製品を作られては問題なので、取得するまでと期限を設けます。
特許に限らず、業務提携の話など、提携契約を締結すれば、公表するので、秘密にしておく必要がなくなる場合などもあります。
もう一つは、契約の当事者間の関係性で、決まる場合です。
情報を提供する側は期限なく秘密にしてほしいと考えます。
ところが情報を受ける側は、秘密にすることも手間がかかるので、早めにこの手間を無くしたいと考えます。
情報によっては、情報を得たために新製品の開発などで、自分たちの事業運営に影響を受ける可能性もあります。
このような場合も、早めに情報を秘密にしておく契約を終了させたいと考えるでしょう。
このような事由から、情報の提供者に対して、期間を設けられないか?と交渉することがあります。
情報提供者側が交渉に応じれば、契約期間が設けられます。
いずれにしても、秘密保持契約に期限を設けるときは、授受する情報がどのような内容なのか?によって、判断しなければならなくなります。
情報によっては、提供する側の事業運営に影響を受けることが多いため、慎重に交渉しましょう。
タグ:契約期間
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