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相当な期間とは? ~ 曖昧な期間表現について ~
- 投稿日:2012-10-19
- 最終更新日:2020-01-21
- 表示:25,969PV
- カテゴリ:契約書の日付
契約書を見ていると、時々出てくる表現があります。
例えば、『解約通知後、相当な期間を経過した場合は契約を解除する』というような条文です。
さて、『相当な期間』ってどのくらいでしょうか?
一時間?
一日?
一週間?
十日?
一ヶ月?
三か月?
人によって違いますし、内容によっても違いますよね。
例えば、ピザの宅配を例にしましょう。
ピザを頼んで、約束の時間になっても来なかったとします。
来ないのでピザはいらないと連絡したとしましょう。
この場合は、どのくらいでしょうか?
多分、一日と言う方はいないでしょう。
一時間であれば、いらっしゃるかもしれません。
このように、人によっても、契約の内容によっても、『相当な期間』と呼ばれる期間が変わります。
契約書でこのような曖昧な表現をしていると、争いのもとになる可能性が高いです。
このようなときは、『xx日以内に』や『xx時間以内に』、『xx月以内に』など、期間が明確になるような記述をしましょう。
手間をかけて作成した契約書が争いを生むのでは、本末転倒です。
『解約通知後、xx日以内に説明などがない場合は契約を解除する』 『解約通知後、xx時間以内に説明などがない場合は契約を解除する』 『解約通知後、xx月以内に説明などがない場合は契約を解除する』
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