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契約終了時の対応条項について
- 投稿日:2012-09-10
- 最終更新日:2014-01-15
- 表示:6,336PV
- カテゴリ:契約書の記載内容
契約終了時は、2通りあります。
一通り目は、契約期間の終了の場合。
もう一通りは、何らかの理由による契約の解除(解約)の場合です。
どちらの場合においても、契約が終了するのですから、契約期間中の契約に付随する事項を清算しなければなりません。
例えば、建物の賃貸借の場合は、部屋の原状回復だったり、
商品の製造であれば、貸出機材や資料の返却だったり、
機密保持契約(NDA)であれば、契約期間終了後も有効にするなど、
契約内容によって契約後にしなければならない清算内容もいろいろです。
契約内容を再度確認して、漏れや抜けがないようにしましょう。
実際のビジネスでは、終了時の漏れや抜けについては、現場担当者から指摘があることが多いのですが、
完全ではないこともあるので、注意しましょう。
次は、管轄裁判所の指定について考えます。
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