ビジネス初心者のための契約書入門

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契約期間はいつまで? ~ 契約書に記載する期間について その2 ~

契約の期間一ヶ月って、いつからいつまでですか? ~ 契約書に記載する期間について ~ で、一般的な契約期間についてお話しています。
このお話について、ご質問頂きましたので、こちらでご回答いたします。
ご質問は終了日についてでしたので、その部分をもう少し掘り下げてお話します。

終了日について

「1月30日から一ヶ月」で初日不算入の場合、既にお話していますが、以下のようになります。
初日不算入については、契約の期間一ヶ月って、いつからいつまでですか? ~ 契約書に記載する期間について ~ で、既にお話していますので、ここでは、説明はしません。
また、今回のお話では説明をわかりやすくするため、初日不算入でのみお話します。

  1. うるう年の場合
    2月29日
  2. うるう年でない場合
    2月28日

それでは、「3月30日から一ヶ月」で初日不算入の場合はどうなるのでしょうか?

初日不算入なので、「3月31日」の一ヶ月後、「4月31日」までとなります。
と、ここで終わるとおかしなことになりますよね。「4月」は「30日」までで、「31日」はありません。

この場合、「4月30日」までになります。
「31日」がないのですから、仕方がありません。
無いのであれば翌日の「5月1日」にすればよいのでは?と考える方もいらっしゃると思います。
この件については、民法で「月の末日」と決まっています。

応当日について

一ヶ月後など期間の終わりの日のことを、「応当日」と言います。
期間に対した該当日からです。

「2月1日から一ヶ月」で初日不算入の場合は、起算日が翌日の「2月2日」になりますので、応当日はその一ヶ月後の「3月2日」となります。

「4月31日」のように存在しない日が応当日と計算される場合、応当日は無いことになります。

31日が無い月は6月ありますので、月単位で契約期間を設定すると、2分の1の割合で、応当日が無い契約ができます。
このようなときのために、民法では
月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する
と規定しています。

このため、先ほどの例では、翌日の「5月1日」ではなく、月末の「4月30日」になります。

月の末日なので、うるう年かどうかで1日変わることにはなりますが、2月の場合も同じです。

おまけ・・・

民法の規定の「」の場合に応当日が無いというのがわかり難いですが、「2月29日」が起算日になるような契約です。
うるう年は4年に1度ですから、翌年は必ずうるう年ではないので、「2月28日」になるという意味です。

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