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契約対象について
- 投稿日:2012-09-01
- 最終更新日:2014-01-15
- 表示:2,101PV
- カテゴリ:契約書の記載内容
契約の対象についても、契約の期間同様、必須事項です。
対象が特定できければ、契約通りになったのか、確認できません。
このため、対象を特定する必要があります。
契約の対象は物だけ?
契約の対象というと、真っ先に思いつくのは、物ではないでしょうか。不動産の売買であれば土地や建物ですし、コンビニでお菓子を買えばお菓子が対象です。
しかし契約の対象は、物だけではありません。
サービス(活動)なんてのも対象になります。
例えば、運転代行です。
指定した場所に車で運転して運んでもらう。
この場合、運転することが契約の対象になります。
また、最近の例では、スマフォにダウンロードしたアプリ。
アプリなので、物ではありません。
この場合は、アプリを使用する権利が契約の対象になります。
ややこしいお話が出てくるので、ダウンロードしたアプリは物ではないと、
覚えていただければ、このお話ではよいです。
以上のように、契約の対象は物だけではありません。
正確に言うと、義務や権利も対象になるということなのですが、
この場でのお話にそぐわないので、割愛します。
次は、契約の対価についてです。
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