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契約について
- 投稿日:2012-08-29
- 最終更新日:2016-09-28
- 表示:4,058PV
- カテゴリ:契約書とは?
いきなり法律のお話で申し訳ないですが、この話をしないと契約書がわからないので、説明します。
基本的に、契約を結ぶとき、諾成契約といって、民法555条(売買契約)や民法601条(賃貸借契約)のように、お互いの意思が一致すれば、契約は有効に成立します。
言い換えると、契約書はなくても、契約は成立することになります。
たとえば、コンビニで買い物をするとき、契約書って書かないですよね。
レジで精算をすればオシマイです。契約書なんて出てきません。
<基本的に>と先ほど言いましたが、では、例外があるのでしょうか?
例外はあるのですが、たぶん、みなさんが考えられている理由ではありません。
法律に別段の定めがあるときは、契約書が必要です。
<法律に別段の定めがあるとき>について、次のページで記載します。
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