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代筆とパソコン印字の違いについて
- 投稿日:2013-06-14
- 最終更新日:2014-04-12
- 表示:4,230PV
- カテゴリ:契約書
法的な問題が多くあるので、回答だけ、簡単に説明します。
代筆は有効なときがあるが、パソコン印字だけだと有効性に疑問がある。
パソコン印字の場合、同じソフト・プリンタなどの機材があれば、誰でも同じものが作れます。
また、変更した新しい契約書を作ることも容易です。
印鑑が実印でなければ、印鑑屋さんや文具店さんで簡単に購入できます。
このため、パソコン印字のみの契約書では、有効性に疑問があります。
法的には議論がありますが、実務的には、有効とはならないでしょう。
というのも「誰でも作れる」ということは、言い換えると「誰が作ったかわからない」ということです。
誰が作ったかわからない契約書を持って来た人の言うことを実務的に認めることはないからです。
これに対し、代筆の場合は、人が書いているので、署名と同じく、誰でもは作れません。
このため、有効になる場合もあります。
ではなぜ、全ての代筆が有効ではないのでしょうか?
これは、代筆した方がどのような方なのかに関係します。
たとえば、委任状を持っているなど正当な代理人の場合と、代理人と称する人の場合を考えてみましょう。
※代理人であるという要件が法的にはありますが、本サイトの趣旨から外れますので、割愛します。
委任状を持っていたり、契約の当事者が代理人であると認めている場合など、正規の代理人が代筆するときは、問題は少なく有効な場合が多いでしょう。
これに対し代理人と称する人の場合はどうでしょうか?
代理人だと言われても、それを証明するものが無い場合です。
この場合、本人が知らないところで勝手に契約をしようとしているかもしれません。
本人が知らないところで勝手に契約されたとして、有効だったら、問題になりますよね。
このような場合も有効無効の法的な要件がありますが、本サイトの趣旨から外れますので、割愛します。
こちらでは、代筆は有効なときがあるが、パソコン印字だけだと有効性に疑問があるとだけ、お話します。
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