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スマフォにインストールしたアプリのカーナビや住宅地図は個人情報データベース等になるのですか? ~ 個人情報データベース等の質問2 ~

「スマフォにインストールしたアプリのカーナビや住宅地図は個人情報データベース等になるのですか?」とご質問頂いたので、こちらでご紹介しまします。

お話のもとになっている個人情報データベース等については、既にお話していますので、リンク先をご確認ください。

スマフォにインストールしたアプリの住宅地図は個人情報データベース等になるのですか?

このご質問は前回お話した、住宅地図やカーナビ装置の話を踏まえて、お話しないとわかり難いので、必要に応じてご確認ください。
  1. スマフォにインストールした有料アプリのカーナビや住宅地図は個人情報データベース等になるのですか?
  2. スマフォにインストールした無料アプリのカーナビや住宅地図は個人情報データベース等になるのですか?
それぞれお話していきます。

スマフォにインストールした有料アプリのカーナビや住宅地図は個人情報データベース等になるのですか?

結論としては、基本的に、カーナビ装置と同じく、個人情報データベース等にはなりません。

補足

こちらはカーナビ装置がスマートフォンに変わりました。
また、インストールしているので、元から入っているモノではなく、ダウンロードなどしているはずです。
この場合も、カーナビ装置の補足と同じく、ダウンロード販売か?物の販売か?の違いしかなく、区別するほどの合理性が無いため、ダウンロード販売でも発行するに該当することとして、個人情報データベース等にはならないということになっています。

ただし、カーナビ装置の場合と同じく、スマフォのアプリが元の住宅地図などのデータを変更するような場合は、どのような変更をされるかわからないこともあり、該当しない条件の3番目にあたると考え、個人情報データベース等に該当すると考えられます。

スマフォにインストールした無料アプリのカーナビや住宅地図は個人情報データベース等になるのですか?

アプリのつくりに依存します。

補足

単純にインターネットから地図情報をダウンロードして表示しているだけであれば、データベースとして保存しているわけではないので、個人情報データベース等にならないことは理解できます。

それでは、その住宅地図データをスマートフォンに保存している場合はどうでしょうか?
保存しているデータが「該当しない3条件」を満たしていれば、前回お話した「住宅地図を無料で譲渡した場合」と同じで該当しないとも言えそうです。
ただ、実際には元のデータをコピーしたことになるので、該当しない条件の1番目の「販売」に当たらないとも考えられ、個人情報データベース等に該当しないとまでは言い切れないです。
法令やガイドラインを見ても該当しないとまでは言い切れないのが現状です。

尚、有料の場合と同じく、スマフォのアプリが元の住宅地図などのデータを変更するような場合は、どのような変更をされるかわからないこともあり、該当しない条件の3番目にあたると考え、個人情報データベース等に該当すると考えられます。

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