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マンション管理組合も、個人情報保護法の規制を受けるのですか? ~ 個人情報取扱事業者の質問1 ~

「マンション管理組合も、個人情報保護法の規制を受けるのですか?」とご質問頂いたので、ご紹介します。

個人情報保護法の規制の対象

回答

マンションの管理組合も個人情報取扱事業者になります。
このため、個人情報保護法の規制を受けることになります。

個人情報取扱事業者については、既にお話していますので、詳細はリンク先をご覧ください。

説明

規定の対象は?

個人情報保護法で規制を受ける対象は、個人情報取扱事業者です。
個人情報取扱事業者が個人情報を適切に保管するなど、その義務を定めることで、個人情報保護法が目的としている、「個人の権利利益を保護すること」を実現しているためです。

個人情報取扱事業者になる?

個人情報取扱事業者の「事業」で、4番目にお話していますとおり、個人情報取扱事業者は、「営利・非営利を問わない」とされています。
また、個人情報取扱事業者の『「扱う者」とは?』で、1番目にお話しているように、「個人・法人格の有無を問わない」とされています。

このため、法人格の有無にかかわらず、自治会・町内会、マンション管理組合、同窓会のような非営利の活動を行っている団体でも個人情報取扱事業者になります。

個人情報取扱事業者であるからには、個人情報取扱事業者の義務でお話している義務を守らなければならないです。
「義務を守る」ことは言い換えると、「規制を受ける」と言うことになります。

注意

改正法が施行された平成29年5月30日以降のお話です。
それまでは、ほとんど全てといってよいくらい多くの自治会・町内会、マンション管理組合、同窓会のような団体は、適用対象外とされてきました。
法改正前は、5,000人以下の情報を取り扱うような場合は、適用対象外とされてきました。
このため、古くからある学校の同窓会や巨大団地の管理組合を除けば、5,000人以上いることはほぼ無かったため、適用対象外となったのです。

この5,000人の適用除外規定が撤廃されたので、ほとんど全ての団体が個人情報取扱事業者となりました。

既に規制を受けることになっているので、早急に対応をする必要があります。
規制の内容は、既に個人情報取扱事業者の義務でお話していますので、ご覧になって、ご対応ください。

1年以上経過した平成30年7月になっても、このようなご質問を頂きましたので、改めて周知の意味でお話させていただきました。

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