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配送事業者を利用するにしても委託先の監督義務がない場合がある?  ~ 第三者提供の例外の例3 ~

提供の義務提供できる第三者についてでのお話ででてくる、第三者提供にならない代表例が、「配送事業者を利用する」場合です。

配送事業者を利用する場合、宛先の名前や住所など、個人情報を提供することになります。
個人情報を提供する場合、提供できる第三者についてでお話をしているように、監督に関する個人情報取扱事業者の義務とは?で、お話をした「委託先の監督義務」が発生します。
ところが、「委託先の監督義務」が発生しない場合があります。
今回は、義務が発生する場合としない場合のお話をします。

委託先の監督義務について

配送事業者を利用する場面ごとに扱いが変わるので、次のように分けてお話をします。

  1. 宛先の場合
  2. 荷物の中身が個人情報の場合

宛先の場合

委託先の監督義務あり

こちらは分かりやすいです。
多くの方がご想像通り、荷物を個人へ配送する場合です。
送付先の個人情報を提供しますから、「委託先の監督義務」が発生します

委託先の監督義務なし

宛先に個人情報を含まない場合です。

こちらは少し説明があった方が良さそうです。
具体的には、企業間取引(B2B)の場合です。
企業名とその住所であれば、個人情報ではありません。
このため、荷物を企業へ配送する場合、個人情報を提供することはありません。
個人情報を提供しないのですから、「委託先の監督義務」は発生しません

荷物の中身が個人情報の場合

それでは、荷物の中身が個人情報である場合はどうなのでしょうか?
この個人情報を提供しているように見えます。

しかし、基本的には、委託先の監督義務なしです。

基本:委託先の監督義務なし

なぜかと言うと、通常、配送事業者は荷物の中身を見ることがないためです。
個人情報を見ることがなければ、提供したとは言えないでしょう。
個人情報を提供しないのですから、「委託先の監督義務」は発生しません

例外:委託先の監督義務あり

委託先の監督義務」がないのは、個人情報である荷物の中身を見ないからというのが理由です。
逆に言うと、次のように中身を見るような場合は、「委託先の監督義務」が発生します
  1. 中身が見える状態で配送事業者に依頼するような場合
  2. 中身の扱いについて特別な取り決めがある場合
一つ目は、「中身が見える状態で配送事業者に依頼するような場合」です。
個人情報をわざわざ見える形で配送するということは考えにくいのですが、ないとも言い切れません。
二つ目の「中身の扱いについて特別な取り決めがある場合」は、運ぶものなどによっては、あり得そうです。

注意

「委託先の監督義務」が発生しない場合であっても、保管に関する個人情報取扱事業者の義務とは?でお話をした「安全管理措置」を行う義務があります。
このため、最低でも、
  • 中身を見られる事がない
  • 安全に配送を行う
配送事業者を選ぶ義務があります。

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