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保管しているだけでも利用になる? ~ 個人情報の質問4 ~
- 投稿日:2018-09-26
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- カテゴリ:個人情報関係の定義
目次
保管しているだけでも利用になるのか?
回答
この質問にはいろいろとお話をしないといけないことがあるので、この後お話をします。その前に回答をお話します。
結論から言うと、利用になります。
利用の範囲の定義は?
個人情報保護法には、利用の範囲についての定義はありません。それでは全てが利用の範囲になるかというと、疑問もあります。
取得する前は個人情報が手元にありません。
手元にないもは利用できないので、取得は含まれないと考えてもよさそうです。
同様に、個人データを消すなど、廃棄してしまえば、手元に無いもは利用できないので、廃棄も含まれないと考えてもよさそうです。
お話をしなければならないところ
お話しすること
細かなことを言っていくとご質問の回答からずれてしまいますので、最低でもお話をしておいたことが良いことに絞ってお話します。早速ですが、最低でもお話をしなければならないことは次のことです。
- 取得の義務
- 保管の義務
取得の義務
取得に関する個人情報取扱事業者の義務とは?でお話をしているように、取得する時には、「利用目的の通知等」が必要です。利用しないということですから、利用目的がないことになります。
ないものは通知できないので、個人情報を適正に取得することができないと考えられます。
保管の義務
保管に関する個人情報取扱事業者の義務とは?でお話をしているように、「利用する必要がなくなった個人データは消去する義務」があります。「利用する予定がない」といっていますから、何らかの方法で個人情報を取得していたとしても、保管し続けることはできないと考えられます。
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