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「法令に基づく場合」は、必ず提供しないといけないのでしょうか? ~ 第三者提供の例外の例2 ~

前回ご紹介した「株主が株主名簿を見たいと言ってきた場合、個人情報保護を理由に拒否できますか?」のお話をしたときに、引き続いて、「『法令に基づく場合』は、必ず提供しないといけないのでしょうか?」とご質問いただいたのでお話をします。


『法令に基づく場合』の提供

回答

法令の内容によって、「提供してよいか否か」の回答が変わります

法令の内容

この回答でいう「法令の内容」は次の二つの分類できます。

  1. 提供が義務とされている
  2. 提供するかどうかを選択できる
もう少し説明をします。

提供が義務とされている

この場合、法令では、「xxxしなければならない」や「(相手が)請求できる」というように、何かを行うことが義務になっています。
この何かが、前回の株主名簿のように、個人情報を提供するようなことになります。

提供するかどうかを選択できる

この場合、法令では、「xxxすることができる」というように、何かを「行う・行わない」を選択できます。

提供の判断は?

法令の内容により回答が変わるとお話をしましたが、どのように変わるのでしょうか?

提供が義務とされている

この場合は、前回お話したように、「対象者」と「条件」を満たすようにすれば、提供できます。
提供しないと、個人情報以外の法令の義務に違反することになりますから、提供しないということはできません。

提供するかどうかを選択できる

この場合は、「提供してよいか否か」が分かれます。
それは、「提供できる」からと、何でもかんでも提供されては、個人情報を保護していることになりません
このため、、その法令の趣旨を考え、第三者に提供する必要性合理性があることを確認して、提供することが必要なってきます。

まとめると、第三者に提供する必要性合理性
  • あれば提供できる
  • なければ提供できない
と考えられます。


ご注意

前回もお話しましたとおり、第三者への提供の例外『法令に基づく場合』は、対象者や条件などによって、「法令に書いてあるから大丈夫!」と、単純にはいかない場合もありますので、ご注意ください。

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