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不動産の登記簿で所有者の住所と氏名を入手しました。個人情報の取得として扱わなければなりませんか? ~ 個人情報の質問3 ~

「不動産の登記簿で所有者の住所と氏名を入手しました。個人情報の取得として扱わなければなりませんか?」とご質問いただいたので、こちらでご紹介します。
個人情報の基本的な知識については、下記でお話していますので、ご覧ください。

不動産の登記簿から取得した所有者の住所と氏名も個人情報に該当するのか?

法令で公表されている個人情報の取り扱いについて

不動産の登記簿や会社などの法人の登記簿では次のように個人情報が公表されています。
  • 不動産の場合は所有者の住所と氏名
  • 法人の場合は役員の住所と氏名
以前、ネットで公開している場合について、お話しました。

そのときにもお話しましたとおり、結論から言うと、公表・非公表に係わらず同じに扱う必要があります。

この公表による取得には、個人情報保護法の条文上、個人情報と扱わないというような明記がありません。
このため、法令に基づくものか否かに係わらず同じに扱うことになります。

理由などについては、ネットで公開している場合でお話していますので、ご覧下さい。

個人情報取扱業者の義務に対応することは必要でしょうか?

登記簿から取得した場合も個人情報の取得ですから、個人情報を取得する以上、個人情報取扱事業者となります。
このため、取得に関する個人情報取扱事業者の義務を守らなければなりません。

対応を怠ると、義務違反になりますので、ご注意ください。

個人情報取扱業者の義務に対応するには?

個人情報取扱業者の義務に対応するには、最低でも次の2項目の対応は必要です。
  1. 個人情報保護方針やプライバシーポリシーなどをあらかじめ公表しておく
  2. 利用目的を特定する

個人情報保護方針やプライバシーポリシーなどをあらかじめ公表しておく

登記簿で個人情報を取得する時、多くの場合で、利用目的を通知することはしないでしょう。
このため、個人情報保護方針プライバシーポリシーなどをあらかじめ公表して、通知しなくても良いようにしなければなりません。

利用目的を特定する

多くの個人情報保護方針プライバシーポリシーなどでは、利用目的を記載します。
このため、作成するには、利用目的を特定する必要があります。
利用目的を特定できないような場合は、取得に関する個人情報取扱事業者の義務を実施できないので、取得してはいけません。

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