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借金は機微情報に該当するのでしょうか? ~ 要配慮個人情報とは異なる機微情報について ~

「借金の情報は機微情報に該当するのでしょうか?」とご質問頂きましたので、こちらでお答えします。

ご質問では、「機微情報」となっています。
実は、個人情報保護法では、この「機微情報」という言葉は、「要配慮個人情報」となっています。
また、その内容も異なります。
要配慮個人情報」については、既にお話しておりますので、そちらをご覧ください。

機微情報とは?

機微情報は、「センシティブ情報」とも呼ばれています。

この講座は個人情報保護法の講座なので、ここでは、簡単な説明に留めます。
必要に応じで追加調査してください。

わかっているところでは、以下の2つです。
  1. 個人情報保護マネジメントシステム要求事項JISQ15001:2006
  2. 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
それぞれ、定義部分を抜粋します。

個人情報保護マネジメントシステム要求事項JISQ15001:2006

個人情報保護マネジメントシステムとは、「事業者が,自らの事業の用に供する個人情報を保護するための方針,体制,計画,実施,監査及び見直しを含むマネジメントシステム。」と定義されています。
個人情報保護法の義務などをどのように実現していくか?というような内容が規定されています。
その中では、「機微情報」は、以下のように定義されています。
  1. 思想,信条及び宗教に関する事項。
  2. 人種,民族,門地,本籍地,身体・精神障害,犯罪歴,その他社会的差別の原因となる事項。
  3. 勤労者の団結権,団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項。
  4. 集団示威行為への参加,請願権の行使,及びその他の政治的権利の行使に関する事項。
  5. 保健医療及び性生活。
個人情報保護マネジメントシステム要求事項JISQ15001:2006から一部抜粋

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン

個人情報保護委員会と金融庁が策定した、金融機関向けのガイドラインです。
金融庁が所管する分野を「金融分野」と定めていますので、銀行や保険などが対象になります。
このガイドラインでは、「機微情報」は、以下のように定義されています。
  1. 要配慮個人情報(個人情報保護法の規定を参照している)
  2. 労働組合への加盟
  3. 門地
  4. 本籍地
  5. 保健医療
  6. 性生活
要配慮個人情報以外に記載されている内容は重なる部分もあります。
重なっていても、機微情報ということでは同じです。

回答は?

要配慮個人情報には、犯罪に関係して借金をした場合など、該当する可能性もありますが、一般的な借金の情報は含まれておりません。
また、要配慮個人情報のような借金をした要因が該当する場合を除き、列挙した機微情報にも借金は無いっていないようです。
しっかり調査したわけではありませんので断定はできませんが、一般的な借金の情報は、機微情報では無いと考えられそうです。

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