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会計参与の任期は? ~ 役員の任期について ~
- 投稿日:2015-08-27
- 最終更新日:2015-12-05
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- カテゴリ:会計参与
今回は、役員などの任期の内、会計参与の任期についてお話します。
目次
役員の任期とは?
任期はどのくらい?
役員により異なります。会計参与
基本
会社法では、取締役の規定を準用するとなっています。取締役の任期と同じなので、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となります。
会計参与でも「定時株主総会の終結の時まで」となっています。
これも、取締役と同じ理由で、株主総会で会計参与を選任するためです。
2年以内が変更できないのか?という疑問がある方もいらっしゃるでしょう。
これも、取締役同様に、条件付きで変更できます。
伸長短縮は、基本的には取締役と同じになります。
説明も同じような理由になりますので、取締役の任期をご覧ください。
また、最後の部分は、監査役の任期と同じ理由がありますので、合わせてご覧ください。
最初は短縮する方法です。
変更:短縮する
以下の条件のどちらか(or)をすれば、2年未満に短縮できます。- 定款で定める
- 株主総会の決議する
次は伸長する方法です。
変更:伸長する
以下の条件のどちらも(and)満たせば、取締役と同じく、10年以内に伸長できます。- 譲渡制限会社である
- 定款で定める
変更:短縮させられる・・・任期が終了する
上記の短縮と伸長は株主が明示的に決めるのですが、それ以外に任期が短縮させられる・・・というより任期が終了することがあります。それは、監査役の任期と異なり、以下の1つです。
会計参与でも定款の規定を変更することが要因になっています。
- 会計参与を置くという定款規定を廃止する
最小の会社構成のところでお話したように、会計参与が居なくてもよい会社もあります。
というより、最小の会社構成では、いなければならない会社はお話しておりません。
このように会社では、監査役同様、会計参与をいないように会社構成を変更してもよいことになります。
その変更をするときに行うのが、定款規定の廃止です。
監査役と同じく、会計参与が居る時には定款に「会計参与を置く」との規定が必要なため、既に会計参与が居る会社の定款には、規定があります。
会計参与がお亡くなりになったなどの事情がある場合は別ですが、会計参与が居ない会社の定款には「会計参与を置く」との規定がありません。
このため、会計参与を無くすには、「会計参与を置く」との定款の規定を無くせばよいのです。
定款規定が無くなるので、会計参与が居なくなることになり、以前まで居た会計参与の任期は終了することになります。
次回は、会計監査人の任期についてお話します。
タグ:会社機関, 会計参与, 公開会社, 取締役, 定款, 役員, 役員任期, 株主総会, 監査役, 譲渡制限会社
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