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最小の会社構成

前回までで、この講座の対象としている個人事業主や中小企業で関係しそうな会社の機関や役員についてお話をしました。
また、会社の分類についてお話しましたが、それぞれ必ずなければならない機関だったり役員が居るとお話しました。
ばらばらでお話していますので、今回は、それぞれの組み合わせとなければならない機関や役員についてお話します。

最小の会社構成とは?

会社の分類での組合せ

会社の分類は、公開会社かどうか?大会社かどうか?の2軸であるとお話しました。

これを組み合わせるのですから、以下のようになります。
  1. 譲渡制限会社・中小会社
  2. 譲渡制限会社・大会社
  3. 公開会社・中小会社
  4. 公開会社・大会社

ここからはそれぞれについてお話していきます。

譲渡制限会社・中小会社

会社の設立時に決める必要がある機関は?でお話したように、下記の3つです。
  1. 取締役
  2. 株主総会
  3. 代表取締役

どの会社でも必要な最小限度の構成になります。
株主総会は会議体ですし、代表取締役は取締役がなるので、実質的には、取締役が一人居るとできることになります。

譲渡制限会社・大会社

会計監査人のところで、大会社には必ず居ないといけないとお話しました。
また、会計監査人だけではなく、監査役も必要とお話しました。
これをまとめると以下になります。
  1. 取締役
  2. 株主総会
  3. 代表取締役
  4. 監査役
  5. 会計監査人

公開会社・中小会社

会社の分類のところでお話しましたとおり、公開会社では、取締役会が必要になります。
また、取締役会のところでお話したように、監査役も必要とお話しました。
これをまとめると以下になります。
  1. 取締役 3人以上
  2. 株主総会
  3. 代表取締役
  4. 監査役
  5. 取締役会

公開会社・大会社

今までのお話で行くと、次の二つを合せればよさそうです。
  1. 公開会社の取締役会監査役
  2. 大会社の会計監査人監査役
ところが、それだけではないのです。
このような企業は影響が大きいため、監査機能を強化するよう、もう一つ機関が必要になり、以下になります。
  1. 取締役 3人以上
  2. 取締役会
  3. 株主総会
  4. 代表取締役
  5. 監査役 3人以上
  6. 監査役会
  7. 会計監査人

増えた機関は監査役会です。
取締役会同様、監査役が3名以上で作ります。

本講座は、「個人事業主、中小企業」を対象にしていますので、この「公開会社・大会社」という項目は、この講座の対象外です。
このため、監査役会については、折を見てお話いたします。

今回は、会社の各分類での最小の機関構成についてお話しました。
実は、まだ、この講座の対象としている個人事業主や中小企業で関係しそうな会社の機関が一つあります。
それは、会計参与といいます。
次回は、この会計参与についてお話します。

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