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会計参与・会計監査人の就任手続きの順番
前回は、代表取締役についてお話しました。
今回は会計参与・会計監査人の就任に必要な手続きの順番や概要についてお話します。
会計参与の就任手続きは、基本的に、取締役就任の手続きと同じです。
「取締役」と書いてあるところを「会計参与」と読み替えて頂ければよいです。
基本的にとしたのは、以下の二点だけ違いがあるためです。
尚、この備置場所は、会計参与の事務所になります。
会計参与の事務所ではわかりにくいのでもう少しお話します。
役員等の資格についてでお話したように、会計参与は国家資格者です。
国家資格者は、国家資格者としての事務所があります。
この事務所が備置場所になるということです。
以下で概要をお話します。
ただ、実際には、既存の取締役や株主、監査役が、会計監査人になってくれそうな人とお話して、会計監査人候補者を決定していきます。
このため、会計監査人の選任の議案については、上司である監査役が決定します。
尚、監査役が複数いる場合はその過半数、監査役会や委員会がある場合は、その決議で決定します。
今回は会計参与・会計監査人の就任に必要な手続きの順番や概要についてお話します。
目次
会計参与の就任手続き
進め方
会計参与の就任手続きは概ね以下のような順番で進みます。- 会計参与候補者の決定
- 株主総会での決議
- 会計参与に就任する承諾
- 会計参与就任の登記
会計参与の就任手続きは、基本的に、取締役就任の手続きと同じです。
「取締役」と書いてあるところを「会計参与」と読み替えて頂ければよいです。
基本的にとしたのは、以下の二点だけ違いがあるためです。
- 種類株式の取り扱い
- 議案の内容
種類株式の取り扱い
種類株式については、会計参与では取締役同様の種類株式を発行できませんので、ご注意ください。議案の内容
取締役と異なり、会計参与になる人の名前だけ決議をするのではなく、帳簿などの備置場所も含めて決めるる必要があります。尚、この備置場所は、会計参与の事務所になります。
会計参与の事務所ではわかりにくいのでもう少しお話します。
役員等の資格についてでお話したように、会計参与は国家資格者です。
国家資格者は、国家資格者としての事務所があります。
この事務所が備置場所になるということです。
会計監査人の就任手続き
進め方
会計監査人の就任手続きは概ね以下のような順番で進みます。- 会計監査人候補者の決定
- 株主総会の議案を決定
- 株主総会での決議
- 会計監査人に就任する承諾
- 会計監査人就任の登記
以下で概要をお話します。
各手続きの概要
基本的な各手続きは取締役と同じなので、この後は異なる部分をお話します。会計監査人候補者の決定
会社法では、取締役同様、会計監査人候補者の決定という手続きはありません。ただ、実際には、既存の取締役や株主、監査役が、会計監査人になってくれそうな人とお話して、会計監査人候補者を決定していきます。
株主総会の議案を決定
会計監査人とは?でお話したように、監査人と会計監査人とは、上司部下のような関係です。このため、会計監査人の選任の議案については、上司である監査役が決定します。
尚、監査役が複数いる場合はその過半数、監査役会や委員会がある場合は、その決議で決定します。
株主総会での決議
取締役と同様、監査役が決定した株主総会の議案で、会計監査人候補者を提示して、その決議をします。タグ:会計参与, 会計監査人, 取締役, 就任手続き, 株主総会, 監査役
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