犯罪収益移転防止法の対応について
ふるき行政書士事務所(以下当事務所という)が、業務を受任する上で必要な犯罪収益移転防止法の対応ついて、以下の通り定めます。
ご利用のお客様にはお手数をおかけいたしますが、法令順守のため、ご協力いただきますようお願いいたします。
尚、当事務所での対応を説明する目的で作成しておりますので、当事務所に関係する部分のみ簡潔に説明・記載しております。
それ以外のことについては、犯罪収益移転防止法(原文)などをご覧ください。
特定事業者に本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定めた法律です。
行政書士事務所は、『犯罪収益移転防止法 第二条 四十四』に規定があり、本人確認義務、本人確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存を義務付けられています。
ご利用のお客様にはお手数をおかけいたしますが、法令順守のため、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご利用のお客様にはお手数をおかけいたしますが、法令順守のため、ご協力いただきますようお願いいたします。
尚、当事務所での対応を説明する目的で作成しておりますので、当事務所に関係する部分のみ簡潔に説明・記載しております。
それ以外のことについては、犯罪収益移転防止法(原文)などをご覧ください。
犯罪収益移転防止法の目的
ゲートキーパー法とも呼ばれる犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の対策を目的として、2007年4月1日に施行されました。特定事業者に本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定めた法律です。
特定事業者の範囲
特定事業者は、犯罪収益移転防止法 第二条に定められています。行政書士事務所は、『犯罪収益移転防止法 第二条 四十四』に規定があり、本人確認義務、本人確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存を義務付けられています。
本人確認の内容
– | a | b | c | d |
個人 | 氏名 | 居住地 | 代理人の場合は、代理人の本人確認 | 生年月日 |
法人 | 名称 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 代表者などの本人確認 | – |
本人確認に必要な書類等
– | 1 | 2 | 3 |
個人 | 印鑑登録証明書、戸籍謄本・戸籍抄本、住民票の写し等 | 官公庁等の発行する書類で個人の氏名、住所地、生年月日の記載があるもの | 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード等 |
法人 | 登記事項証明書、印鑑登録証明書等 | 官公庁等の発行する書類で法人の氏名、本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの |
当事務所の対応
本人確認記録の作成・保存のために、当事務所では、以下のような対応をいたします。本人確認書類が1又は2の場合 | 原本を頂きます。 尚、お客様の写真がない書類の場合は、別途書留郵便等により所在確認をさせて頂きます。 |
本人確認書類が3の場合 | 原本をお預かり後、コピーをとらせて頂き、原本を返却、コピーを保管させて頂きます。 |
ご利用のお客様にはお手数をおかけいたしますが、法令順守のため、ご協力いただきますようお願いいたします。