一時支援金・月次支援金の事前確認
一時支援金・月次支援金の事前確認を行っております。
【進め方】
1.面談の方法の調整(申請者と弊事務所)
2.面談の日程調整(申請者と弊事務所)
3.仮登録(申請者)
4.面談実施(申請者・弊事務所)
5.事前確認の登録(弊事務所)
6.登録完了の連絡(弊事務所→申請者)
7.申請(申請者)
※()内は対応者
【進め方の補足】
1.面談の方法の調整
申請者の状況により、【テレビ会議】又は【申請者に伺っての対面】で確認を行います。
テレビ会議で【確認書類】が確認できる場合は、テレビ会議で行います。
確認できない場合は、申請者に伺います。
なお、テレビ会議の場合は、申請者でご用意があれば、申請者の会議システムを使用いたします。
確認作業では、画面共有などの操作が必要なため、操作いただく申請者のご担当者が馴れているシステムの方が良いためです。
3.仮登録(申請者)
面談の前に下記URLで仮登録の申請IDを発行いただき、情報を確認させていただきます。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
弊事務所での事前確認の登録に必要となる情報ですので、
ご対応をお願い致します。
5.事前確認の登録(弊事務所)
面談結果に基づき、事前確認の登録を行います。
【手数料の発生の有無】
・確認に伴う手数料をいただいております。
一時支援金・月次支援金の趣旨から、稼働時間相当分のみの請求です。
テレビ会議か対面かで、対応に必要な時間も異なりますので、手数料に差がございます。
最高1万円です。
【確認書類】
(1)本人確認書類
(2)委任状
(3)履歴事項全部証明書
(4)一時支援金・月次支援金の申請期間の帳簿書類
(5)2018年度、2019年度、2020年度の確定申告書の控え(e-Taxの場合は、受信通知メールも)
(6)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
(7)代表者が自署した「宣誓・同意書」
(8)許認可証等
(9)仮登録(申請ID発番)関連情報
(10)その他
【確認書類についての補足】
(1)本人確認書類
法人の場合で、担当者が対応する場合は、担当者ご本人のものが必要です。
代表者が対応する場合は、代表者のものが必要です。
運転免許証やマイナンバーカード(通知書ではありません)
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(オモテ面)
・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)
・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
・住民票の写し及びパスポート
などの、写真付きのものを拝見します。
(2)委任状
担当者が対応する場合は、代表者から担当者への委任状を拝見します。
・委任内容、委任者、受任者を明確に記載いただければ、書式は問いません。
(3)履歴事項全部証明書
法人の場合です。
申請時から3ヶ月以内に発行されたものを拝見します。
(4)一時支援金・月次支援金の申請期間の帳簿書類
売上台帳、請求書、領収書などを拝見します。
ご使用の会計システムによっては、テレビ会議では、画面が共有できない場合もあります。
共有できない場合は、申請者の事務所等に伺って確認いたします。
(5)2018年度、2019年度、2020年度の確定申告書の控え(e-Taxの場合は、受信通知メールも)
収受日付印のある、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控えを拝見します。
申請者の会計年度によって、2018年度や2020年度が不要の場合があります。
(6)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
請求書や領収書にある取引先名称と金額が通帳に記載されていることを拝見します。
(7)代表者が自署した「宣誓・同意書」
書式は、下記のURLから取得できます。
https://ichijishienkin.go.jp/procedure_flow/index.html
代表者が内容を確認し、自署(手書きで署名)をしたものを拝見します。
(8)許認可証等
許認可が必要な業種の場合は、許認可証や営業許可証を拝見します。
(9)仮登録(申請ID発番)関連情報
面談の前に下記URLで仮登録の申請IDを発行いただき、下記の情報を確認させていただきます。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
・申請ID(発行されたもの)
・登録した電話番号
・法人番号(履歴事項全部証明書から確認します)
・生年月日 (個人の場合)
(10)その他
確認に付随する資料が必要な場合は、確認実施時に拝見します。
【進め方】
1.面談の方法の調整(申請者と弊事務所)
2.面談の日程調整(申請者と弊事務所)
3.仮登録(申請者)
4.面談実施(申請者・弊事務所)
5.事前確認の登録(弊事務所)
6.登録完了の連絡(弊事務所→申請者)
7.申請(申請者)
※()内は対応者
【進め方の補足】
1.面談の方法の調整
申請者の状況により、【テレビ会議】又は【申請者に伺っての対面】で確認を行います。
テレビ会議で【確認書類】が確認できる場合は、テレビ会議で行います。
確認できない場合は、申請者に伺います。
なお、テレビ会議の場合は、申請者でご用意があれば、申請者の会議システムを使用いたします。
確認作業では、画面共有などの操作が必要なため、操作いただく申請者のご担当者が馴れているシステムの方が良いためです。
3.仮登録(申請者)
面談の前に下記URLで仮登録の申請IDを発行いただき、情報を確認させていただきます。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
弊事務所での事前確認の登録に必要となる情報ですので、
ご対応をお願い致します。
5.事前確認の登録(弊事務所)
面談結果に基づき、事前確認の登録を行います。
【手数料の発生の有無】
・確認に伴う手数料をいただいております。
一時支援金・月次支援金の趣旨から、稼働時間相当分のみの請求です。
テレビ会議か対面かで、対応に必要な時間も異なりますので、手数料に差がございます。
最高1万円です。
【確認書類】
(1)本人確認書類
(2)委任状
(3)履歴事項全部証明書
(4)一時支援金・月次支援金の申請期間の帳簿書類
(5)2018年度、2019年度、2020年度の確定申告書の控え(e-Taxの場合は、受信通知メールも)
(6)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
(7)代表者が自署した「宣誓・同意書」
(8)許認可証等
(9)仮登録(申請ID発番)関連情報
(10)その他
【確認書類についての補足】
(1)本人確認書類
法人の場合で、担当者が対応する場合は、担当者ご本人のものが必要です。
代表者が対応する場合は、代表者のものが必要です。
運転免許証やマイナンバーカード(通知書ではありません)
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(オモテ面)
・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)
・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
・住民票の写し及びパスポート
などの、写真付きのものを拝見します。
(2)委任状
担当者が対応する場合は、代表者から担当者への委任状を拝見します。
・委任内容、委任者、受任者を明確に記載いただければ、書式は問いません。
(3)履歴事項全部証明書
法人の場合です。
申請時から3ヶ月以内に発行されたものを拝見します。
(4)一時支援金・月次支援金の申請期間の帳簿書類
売上台帳、請求書、領収書などを拝見します。
ご使用の会計システムによっては、テレビ会議では、画面が共有できない場合もあります。
共有できない場合は、申請者の事務所等に伺って確認いたします。
(5)2018年度、2019年度、2020年度の確定申告書の控え(e-Taxの場合は、受信通知メールも)
収受日付印のある、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控えを拝見します。
申請者の会計年度によって、2018年度や2020年度が不要の場合があります。
(6)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
請求書や領収書にある取引先名称と金額が通帳に記載されていることを拝見します。
(7)代表者が自署した「宣誓・同意書」
書式は、下記のURLから取得できます。
https://ichijishienkin.go.jp/procedure_flow/index.html
代表者が内容を確認し、自署(手書きで署名)をしたものを拝見します。
(8)許認可証等
許認可が必要な業種の場合は、許認可証や営業許可証を拝見します。
(9)仮登録(申請ID発番)関連情報
面談の前に下記URLで仮登録の申請IDを発行いただき、下記の情報を確認させていただきます。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
・申請ID(発行されたもの)
・登録した電話番号
・法人番号(履歴事項全部証明書から確認します)
・生年月日 (個人の場合)
(10)その他
確認に付随する資料が必要な場合は、確認実施時に拝見します。