この記事を読むために必要な時間は約4分(1232文字)です。
法人著作(職務著作)について
- 投稿日:2013-11-22
- 表示:2,464PV
- カテゴリ:著作権とは?
『著作者とは?』で、エンジニアも著作者になることがあるとお話しました。
これにも例外があります。
それが今回お話する『法人著作』です。
ここでは『法人著作』としていますが、『職務著作』とも呼ばれます。
目次
法人著作とは?
法人著作については、以下のように著作権法で定められています。第十五条 法人その他使用者(「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。(著作権法第十五条 一部省略)
法人著作の条件
条文から読める「法人著作」とは、以下の条件があります。- 法人等の発意に基づく
※会社や各種の団体等で企画などをする - 法人等の業務に従事する者が作成する
※会社であれば実質的な雇用関係がある者
※団体などでは雇用関係が無いので運営する者 - 職務上作成する
※会社であれば直接命令された物だけではなく、通常作成されると予期される物も含む - 法人等が著作者として公表される
※公表しない物は、公表されるのであれば、法人等の名称で公表される物も含む - 契約や就業規則に従業員を著作者とする定めがないこと
※団体などの場合、各種団体の規約で定めがないこと
特許などの発明と違うところ
特許など発明の場合、職務上であっても。発明者はあくまで個人になります。このため、会社が特許権を得るためには、相当の対価が必要になります。
青色ダイオードなど相当の対価が争点になって裁判をしたお話は聞いたことがあるのではないでしょうか。
それに対して、著作権は初めから従業員には著作権がありません。
『法人著作』として作成時から法人に権利が帰属するためです。
大きな違いなので、ここで紹介させていただきました。
プログラムの著作物だけの特例
『プログラムの著作物』についてだけ、『法人著作』の条件が異なります。異なるというより、条件が減ります。
「法人等が著作者として公表される」が条件からなくなります。
元からプログラムを公開することを想定していない場合、どのような著作者名で公表されるか考えられないことが多いです。
公表するつもりが無いのですから当たり前と言えば当たり前です。
『プログラムの著作物』はこのようなことが多いため、著作者名を問わず、『法人著作』となります。
企業に勤めているエンジニアが作ったプログラムは、その他の条件を満たす場合、その企業の著作物になりますので、ご注意ください。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
---|---|