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開示等の手続きは必ずネットで公表しなければならないのですか? ~ 開示等の手続きについて ~
- 投稿日:2018-11-01
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- カテゴリ:個人情報の取扱義務
目次
開示等の手続き
回答
必ずしも、ネットで公表する必要はありません。ネットで公表してもよいです。
しかし、その他の方法として、
- パンフレットなどの書面を配布する
- 本人の問合せに回答できる「問合せ窓口」を用意する
開示等の手続きに関する規定
開示等の手続きとは、「保有個人データに関する事項の公表等」でお話をしている「開示等の請求の手続」です。保有個人データについても既にお話しておりますので、そちらをご覧ください。
基本的には、すでにお話をしている「プライバシーポリシーの公表」と同じになります。
今回は開示等の手続きのお話なので、その部分についてお話をします。
「開示等の手続き」のもとになる「保有個人データに関する事項の公表等」の規定には、「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。」とされています。
この規定は、「プライバシーポリシーの公表」と同じ規定となります。
また、本人の知り得る状態についても「プライバシーポリシーは必ずネットで公表しなければならないのでしょうか?」で既にお話しておりますので、そちらをご覧ください。
回答の補足として簡単にお話をしますと、「問合せ窓口」は分かりやすくする必要があります。
「問合せ窓口」については、苦情処理でお話している「保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先」と同じです。
「問合せ窓口」だけではなく、対応できる体制の用意も忘れずに!
タグ:プライバシーポリシー, 個人データ, 個人情報取扱事業者, 情報管理, 苦情処理
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