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開示等の手続きは必ずネットで公表しなければならないのですか? ~ 開示等の手続きについて ~

「開示等の手続きは必ずネットで公表しなければならないのでしょうか?」とご質問頂きましたので、こちらでお答えします。

開示等の手続き

回答

必ずしも、ネットで公表する必要はありません。
ネットで公表してもよいです。
しかし、その他の方法として、
  • パンフレットなどの書面を配布する
  • 本人の問合せに回答できる「問合せ窓口」を用意する
などをすることでも可能です。

開示等の手続きに関する規定

開示等の手続きとは、「保有個人データに関する事項の公表等」でお話をしている「開示等の請求の手続」です。
保有個人データについても既にお話しておりますので、そちらをご覧ください。

基本的には、すでにお話をしている「プライバシーポリシーの公表」と同じになります。
今回は開示等の手続きのお話なので、その部分についてお話をします。

「開示等の手続き」のもとになる「保有個人データに関する事項の公表等」の規定には、「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。」とされています。
この規定は、「プライバシーポリシーの公表」と同じ規定となります。
また、本人の知り得る状態についても「プライバシーポリシーは必ずネットで公表しなければならないのでしょうか?」で既にお話しておりますので、そちらをご覧ください。

回答の補足として簡単にお話をしますと、「問合せ窓口」は分かりやすくする必要があります。
「問合せ窓口」については、苦情処理でお話している「保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先」と同じです。
「問合せ窓口」だけではなく、対応できる体制の用意も忘れずに!

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