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情報管理に関する個人情報取扱事業者の義務とは? その1
- 投稿日:2017-11-22
- 最終更新日:2019-03-17
- 表示:1,554PV
- カテゴリ:個人情報の取扱義務
その中でも、前回は、提供についてお話しています。
今回は、この「個人情報取扱事業者の義務」の中から、情報管理に関連する義務についてお話します。
目次
情報管理に関連する義務とは?
情報管理に関連する義務は大きく分けると以下のように分けられます。個人情報の対象である本人との対応の義務です。
分量が多いので、3回に分けてお話します。
今回は、最初の公表等についてお話します。
保有個人データに関する事項の公表等
保有する個人データについて、以下の項目を本人が知ることができる状態にする必要があります。保有個人データについては、既にお話していますので、リンク先をご覧下さい。
- 個人情報取扱事業者の氏名又は名称
- 全ての保有個人データの利用目的
- 開示等の請求の手続
- 開示等の請求の手続の手数料
- 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
個人情報取扱事業者の氏名又は名称
個人事業主でしたら名前、会社の場合は会社の名称です。ご質問いただくことが多いのは、会社名を出さずにブランドとしてブランド名やサービス名を使用している場合です。
サービスをしているサイトなどでは会社名を出していないので、サービス名を使いたい!がどうしたらよいか?というご質問です。
その場合でも、会社の名称ですから、ブランド名やサービス名ではNGです。
全ての保有個人データの利用目的
基本的には、取得する時の利用の目的を公表する方法と同じです。当然と言われるかもしれませんが、第三者に提供するのであれば、そのことも利用目的として公表しなければなりません。
開示等の請求の手続
本人が知ることができるとしても、常時、個人情報取扱事業者が公表していない場合もあります。常時とは言っていないですから、手続きをしないといけない場合もあります。
手続きが必要であれば、その手続きがわからなければ、本人が知ることができないです。
その方法はわかるようにしましょう!ということです。
ここで言う「開示等」とは、この後お話しする「開示」「訂正等」「利用停止等」などを意味します。
開示等の請求の手続の手数料
個人情報取扱事業者が請求を受けて手続きするにも手間がかかります。その手間の手数料を徴収することができます。
手数料を徴収するのであれば、その金額も手続きとあわせてわかるようにする必要があります。
ちなみに、手数料をとらない場合は公表する必要がありません。
逆に言うと、手数料をとるのに公表していないと手数料を取れない可能性が高くなりますので、ご注意ください。
保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
次のお話である苦情処理の受付け場所です。先ほどの手続き同様、受付ける場所がわからないと苦情が言えないことも考えられるので、公表する必要があります。
内容については、苦情処理で合わせてお話します。
次回は、次の「開示」からお話します。
タグ:個人情報, 個人情報取扱事業者, 公表, 対象者, 情報管理, 義務
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