この記事を読むために必要な時間は約5分(1620文字)です。
個人情報とは?
- 投稿日:2017-08-24
- 最終更新日:2017-10-29
- 表示:5,863PV
- カテゴリ:個人情報関係の定義
このため、最初に個人情報についてお話します。
個人情報の定義は、改正が平成29年5月30日の全面施行されたことにより、今までよりも明確に規定されました。
明確にされた部分を含めてお話します。
目次
個人情報とは?
個人情報を一言で言うと、生存する特定の個人が識別できる情報です。これだけではわかり難いのと、人によって判断が異なることがあるので、個人情報保護法でも、もっと、説明があります。
この説明なのですが、改正された部分が関係するので、わかりやすいようにその前後で分割します。
- 改正以前からあった規定
- 改正により明確にされた規定
最初に、その共通している部分をお話します。
個人情報の分類で共通する条件
共通する条件として、- 生存する個人に関する情報であること
- (対象者について)生存する個人であれば、日本国民に限らず、外国人も対象であること
- (対象地域について)生存する個人であれば、日本国内に限らず、海外も対象であること
生存する個人について
- 生存する個人に関する情報であること
- 亡くなった個人に関する情報
- 会社やサークル、町内会などの団体に関する情報
亡くなった個人の情報については、個人情報保護法で保護する対象ではなくなります。
また、団体の情報については、最初から個人情報保護法で保護する対象ではありません。
ここで、ご注意いただきたいのは、団体の情報であっても、団体に所属する個人の情報は、個人情報になるということです。
会社の情報、例えば、本店所在地や資本金、目的など、個人と関係のない部分は、個人情報ではありません。
ただし、取締役の名前などは、個人情報になります。
特定の個人を識別できる情報だからです。
と、ここまでお話すると、疑問や反論がある方もいらっしゃるでしょう。
疑問や反論の大部分は、個人情報の取り扱いが原因です。
確かに、実務上は、個人情報の取り扱いが異なる部分があるのですが、今回のお話から離れすぎるので、別の機会にお話するようにします。
対象者について
- 生存する個人であれば、日本国民に限らず、外国人も対象であること
理由としては、日本に住んでいる外国人を考えるとわかりやすいのではないのでしょうか。
日本国内に住んでいる人を外国人だからということで、個人情報保護法の対象外にはしていません。
仮に、保護対象外にした場合、差別につながりかねません。
差別にならないよう、保護対象にしています。
情報の取り扱いによる差別については、改正された個人情報保護法では、特に明確にした部分なので、別途お話したします。
対象地域について
- 生存する個人であれば、日本国内に限らず、海外も対象であること
個人情報保護法は、日本の法律ですので、海外で通用するわけではありません。
海外で通用しないのに、海外も対象というのはおかしいと思われるかもしれませんね。
それでも、現在のように、ネットショッピングなど、海外との個人情報の受渡しが多くなってきたことがあり、対象に含めることになりました。
具体的な例としては、以下のような場合です。
- 海外のネットショップを国内在住の日本人が購入した場合
- 国内に支店や営業所のある海外企業が本国の会社に国内で入手した個人情報を送る場合
この仕組みについては、この講座の内容ではないので、別途お話します。
少し長くなりましたので、今回はここまでです。
次回は、改正以前からあった規定と改正により明確に規定された既定について、お話します。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
---|---|