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お墓や仏壇などは相続財産ではない? ~祭祀主催者の指定について~
- 投稿日:2014-08-05
- 最終更新日:2015-07-07
- 表示:1,571PV
- カテゴリ:遺言内容
「相続財産の範囲について」で、祭祀財産は相続財産にならないとお話しました。
では、祭祀主催者とは何をする人なのでしょうか?
目次
祭祀主催者について
祭祀主催者とは?
祭祀主催者は、わかりやすく言うと、お墓などを管理する人です。お墓やその土地、仏壇や神棚などの仏具や祭具などを管理し、仏事や神事を主催する人です。
なぜ指定できるの?
住んでいるところから遠くに先祖伝来のお墓がある場合では、相続人のおじさんやおばさんなど親戚が管理をしている場合があります。このような場合、おじさんやおばさんにお墓の管理を継続するようなことがあります。
遺言者からすると兄弟姉妹なので、お願いしやすいということもありえます。
このように、相続人とならない人を指定することがあるため、別に指定できます。
家族が管理を引き継ぐ場合も多々ありますので、相続財産の指定のように、必ず指定される項目ではありません。
注意
祭祀主催者に指定されると、遺言執行者などと違い、辞退することはできません。辞退はできませんが、実際には、祭祀をしないということについて、何もありません。
最近では、表だって仏事や神事を行わない方もいらっしゃることもありますので。。。
指定されないとどうなるの?
基本的には、慣習に従います。もし、慣習がなかったり、わからなければ、家庭裁判所が決めますので、相続人又は遺言執行者の手続きが必要になります。
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