外国人の新規雇用手続きの相談

ソフトウェア業や金融業などでは、外国人従業員が増えてきています。
また、世界経済の発展により、特にアジア圏からの観光客も、増加してきました。
都市圏では、外国籍の方が珍しくなくなっています。

これに伴い、他の職種の企業でも外国籍の社員を入社させたり、アルバイトとして雇用することが増えてきました。
実際、飲食店などで外国人が働いていることを目にされている方も多いと思います。

この外国人労働者について、適切に雇用していたとしても、不法就労といった違法性に問われることがあります。
というのも、入国管理局などへの適切な手続きなどがされていない場合があるためです。

日本の入国管理制度は、資格制度を採用しているため、入国している外国人全員が働けることはありません。
また、働ける資格を持っていたとしても、雇用する方の資格によっては、その職種での労働資格がない場合もあります。

このように、雇用方法などは適切であったとしても、違法性が問われることがあるのです。

それに、2012年7月9日の改正入管法の施行により、手続きや受付窓口などが変わっていることも要因としてあります。

大きなところでは在留カードの導入です。

在留カードは以前の外国人登録証に代わるもので、記載内容も異なり、また、手続きをする場所なども変更になりました。

また、在留カードにより『雇用主』が雇用する外国人が労働できるかの確認が容易になったという理由から、『雇用主も』処罰される可能性も出てきました。
入国から間もない方だけではなく、転職してこられる方も同様に扱われます。

適切に雇用しているため、実際に問題が発覚するのは、時間が経ってから・・・ということもあり得ます。
問題が起こる前に一度確認してみてはいかがでしょうか。

こんな企業さん・事業主さん・担当者さんに

  1. 外国人を新規に雇用したい方
  2. 既に外国人を雇用しているが手続きなどがわからない方

業務内容

  1. 外国人の新規雇用手続きの相談

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