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会社の設立時に決める必要がある機関は?

前回、会社の機関のお話をしました。
今回は、会社の設立時に決める必要がある機関は?何かについてお話します。
実際、定款と同じく、絶対に決めなければならない機関は、意外に少ないです。

会社の設立時に決めるのは、会社にどの機関を置くか?

会社の設立時にはどの機関を置くのか?を決めます。
置くというとわかり難いですが、わかりやすく言うと、どの役割の人が居るか?どの組織を作るか?を決めるのです。

設立時に絶対必須の機関は2つ

どの会社でも必ずあるのは、以下の3つです。

  1. 取締役
  2. 株主総会
  3. 代表取締役

この内、最後の代表取締役については、機関の構成などにより決めない場合があるので、会社設立時に決める必要がある候補は、取締役株主総会の2つになります。

株主総会は、株主が集まって開く会議そのものなので、株主を誰にするか除けば、決めることはありません。

ということで、設立時に決めなければいけないのは、取締役を誰にするか?です。
他の機関、例えば監査役などを置く場合は、監査役になる人などを決める必要があります。

他の機関は置かないとすることができますので、会社を設立するには、取締役を少なくとも1人は決めなければならないことになります。

社長は決めなくて良いの?

多くの会社は、社長や会長、専務、常務、部長、課長などさまざまな役職があります。
会社を作るのですから、それらの役職を決める必要はないのか?と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

結論から言うと、決める必要はないです。
誰が社長かどうかは設立手続きでは関係ありません。
もっというと、会社法などの法令では、社長が居なくても問題ありません。

ビジネス活動をしていると、社長というと会社を代表する人なので、必ず居る人というイメージがあるかもしれません。
この社長、会社を代表するので、一般的には代表取締役 社長という肩書になっていることが多いです。

ところが、社長という肩書は会社法には規定がありません。
会社法では、代表取締役というところに意味があるのです。

このため、代表取締役が決まっていれば、社長はいなくてもよいことになっています。

とはいえ、一般的には、社長という肩書には代表者であると認識する方が多いです。
現実問題として、代表取締役ではない社長というのは、存在します。
例えば、不祥事などが合って、社長交代までの間、一時的に社長が代表取締役ではなくなるということがあります。

不祥事であればなるべく隠したい・・・ということもあるでしょう。
このような場合、わかりやすくは社外に発表されていない場合等もあります。
そうすると、確実に取引を行うには、社長が代表取締役かどうか、その都度確認することになります。

社長を相手に代表取締役かどうかを毎回確認するのは、失礼になることもあるでしょう。

登記所に行けば登記簿謄本(登記事項証明書)で代表取締役かどうか確認できますが、取引のたびに登記所に行くのも時間や手間がかかりますし、謄本はタダではないのでお金もかかります。

手間や時間、お金もかかり、いろいろと不便ですから、ビジネスの妨げになりかねません。

必ずではないにしても、取引をした相手方を保護するため、代表取締役ではない社長が何かをした場合に、代表取締役として社長が何かをしたとして有効な取引となる場合もあります。

少し極端な例ではありますが、適当に決めると後で大変なことになることがあるという例です。

このため、会社法では決める必要はないですが、定款に会社の独自規定として決めている会社もあります。
社長以外については、さすがに課長までは無いにしても、専務・常務などは、定款に規定をしていのです。

注意いただきたいのは、専務・常務と呼ばれる人がいても、定款に規定のない会社もあるということです。
社長すら決める必要が無いのですから、専務・常務がいたとしても必ず定款の規定が必要というわけではありません。


今回は、会社設立時に取締役は決めなければならないというお話をしました。
しかし、取締役が何をする人かわからないと決めようがないので、次は取締役についてお話します。

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