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相続の方式は3つ ~ 限定承認について ~
- 投稿日:2014-07-04
- 最終更新日:2015-07-09
- 表示:813PV
- カテゴリ:相続
遺言書の方式より少なく、3つの方式が定められています。
今回は限定承認をお話していきます。
目次
限定承認
説明
一番知られていない方式です。限定の意味が分かると非常に都合の良い方式ではあるのですが、手続きが大変なのが欠点です。
商売をされていた方など、資産が多いが負債も多いという被相続人の相続人向けです。
効果
相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぎます。言い換えると、「プラスの相続財産」がある分だけ「マイナスの相続財産」を受け継ぎます。
まだわかり難いですよね。
「マイナスの相続財産」が多い場合は、「プラスの相続財産」の分だけ受け継ぐので、相続財産全体で考えると、財産価値は0になります。
例えば、預金が100万円、借金が200万円の場合は、借金100万円の分だけ受け継ぎます。
この受け継いだ100万円の借金を返すと、0円になります。
ただ、実際には、家などの不動産があるので、借金が0になることは少ないです。
メリットとしては、借金などのマイナスの相続財産が不明な場合に、マイナスの財産を受け取る以上に受け継がないので、相続手続きが終了した後の負担が楽になることです。
すごく有利ではあるのですが、手続きが大変というデメリットがあります。
相続財産の財産目録の作成が必要になります。
銀行の預金など、価値がわかりやすいものは良いです。 しかし、家などの不動産や車など、価格がはっきりしないものもあります。
これらの価格がはっきりしないものの査定をしなければなりません。
時間があれば良いのですが、手続きの期限であるように、3か月で行うことを考えると、時間が限られているので難しいのが実情です。
方法
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ限定承認の申述をすることが必要です。手続きする人
この方法をするには、相続人全員で家庭裁判所に行って手続きをすることになります。手続きの期限
この手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。尚、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすると、期間を延長できます。
タグ:相続の方式
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