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商号とは? ~ 定款の最低限の記載事項について ~ 

会社法で決まっている定款で定めなければならない事項は、5項目とお話しました。
この5項目の内容についてお話します。
商号がわからないということは少ないかもしれません。
でも、商号をつけるのにルールがあることはご存知でしょか?
今回は、商号のルールについてのお話です。

必須の定款事項

何度かお話していますので、おさらいです。
会社法で定款決めなければならないとなっている事項は次の5項目です。
  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

ここからは、商号についてお話します。

商号

意味は?

説明は必要ないかもしれないですね。
そう、会社の名前です。

どうして決めるの?

これも説明は不要ですね。
名前が無いと困るからです。

注意点は?

商号についてもいくつかルールがあります。
ルールについてお話しましょう。

商号には、会社の形態によりつけなければいけない言葉があります。
会社法では、以下のような言葉です。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

名前の前でも後ろでも、どちらでも良いのでつけなければなりません。

領収書の宛名で「前株ですか?後ろ株ですか?」と聞かれたことは無いでしょか?
これは、「いろは」という名前の株式会社の場合、「いろは株式会社」なのか?「株式会社いろは」なのか?と聞いているのです。
どちらでも良いので、このようなことを聞くのです。

さて、領収書では略されて記載されますので、それぞれ、どのように略すかをお話しておきます。
  • 株式会社 => (株)
  • 合同会社 => (同)
  • 合資会社 => (資)
  • 合名会社 => (名)

注意点 その2

使える言葉が決まっています。
以下のような言葉です。

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • ローマ字(大文字・小文字)
  • アラビヤ数字
  • 次の記号
    • 【&】(アンパサンド)
    • 【’】(アポストロフィー)
    • 【,】(コンマ)
    • 【-】(ハイフン)
    • 【.】(ピリオド)
    • 【・】(中点)

注意点 その3

次にお話しする本店所在地にも関係しますが、同じ本店所在地に同じ商号を持つ会社を作ることはできません
なぜかというと、例えば、郵便を考えればわかりやすいですね。
同じ住所で同じ名前の会社があれば、どちらの会社宛の郵便物かわからなくなります。
郵便だけではなく、契約書でも本店所在地を記入しますので、同じようにわからないことが起こります。
このようにいろいろなことで相手方に問題になることがあるため、作ることができません。

注意点 その4

会社内の一部門を意味するような言葉を入れることはできません。

会社名なので、部門名と間違われるような名前はふさわしくないのでしょう。

例えば、「○○支社」「○○支店」「○○事業部」「○○部」のような商号は使えません。

ただし、同じような使われ方をする「○○代理店」や「○○特約店」というのは使えます。

注意点 その5

法令でつけることができないとされている名前はつけることができません。
許認可のある業務を行う場合に問題になることがあります。

例えば、「○○銀行」や「○○保険」などです。
銀行法や保険業法などで許認可がないとつけられないと決まっています。 このため、許認可の取得を前提にしていない場合は、設立できません。

同じように行政官庁の名前をつけることもできません。
例えば、「株式会社財務省」なんて商号も使えません。

ちなみに、「○○不動産」という文具販売の法人をつくることはできます。
ただ、わかりにくいので、この商号で作るという方はいないかもしれませんね。

注意点 その6

有名企業と同じ名前類似の名前を商号にすることはできません。

同じ名前だけではなく類似の名前であっても、相手方が有名企業と取引すると勘違いするようなことが起こると、相手方に問題があるでしょう。

世間一般に有名であれば、登記所で使えないと言われて会社が設立できないので良いです。
注意が必要なのは、一般の方には有名ではなくても、一部の業界や地域では有名の場合です。
このような名前の場合、登記所ではわからないこともあります。
ただ、有名になっている一部では、同じようなことが起こります。

このような名前にすると、営業妨害や詐欺などで訴訟になることもありますし、不正競争防止法など法律違反になることもありますので、つけないようにしましょう。

次回は、次の本店所在地についてお話します。

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