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発起人の氏名又は名称及び住所とは? ~ 定款の最低限の記載事項について ~ 

会社法で決まっている定款で定めなければならない事項は、5項目とお話しました。
今回は、この5項目の内の1つ、「発起人の氏名又は名称及び住所」についてお話します。
発起人の氏名又は名称及び住所がわからないということは少ないかもしれません。
ただ、少し聞きなれない言い回しかもしれませんので、簡単にお話します。

必須の定款事項

何度かお話していますので、おさらいです。
会社法で定款決めなければならないとなっている事項は次の5項目です。
  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

ここからは、発起人の氏名又は名称及び住所についてお話します。

発起人の氏名又は名称及び住所

意味は?

これも説明は必要ないかもしれないですね。
そう、発起人の名前と住所です。
「又は名称」という言葉がはいいています。

名前だけではなく、「又は名称」としたのは、自然人とは限らないからです。

どうして決めるの?

発起人とは?でお話したように、会社の関係者はわかるかもしれません。
しかし、設立手続きに関係する会社の関係者以外の人には、決めないと会社の設立手続きをする人がわからないためです。

注意点は?

意味のところで、自然人とは限らないからとお話しました。

この部分を少しお話をします。

自然人とは、生きている人です。
対応する言葉としては、既に何度かお話していますが、「法人」という言葉です。

この法人をわかりやすくお話します。
厳密には、異なる部分もありますので、何か対応する時にご注意ください。

この講座のよく登場する「会社

この会社を根拠に、自然人と同じ(ような)権利義務を有する能力などを与えられた人が「法人」です。
同じ(ような)としたのは、目的に書かれていないと活動できないなど、自然人と全く同じではないからです。

自然人でない法人の場合は、「氏名」ではなく「名称」のため、「氏名又は名称」となっています。

尚、会社法では、この名称を「商号」と呼んでいます。 このため、「名称」ではなく、「商号」でも良いような気がします。
しかし、「法人」の根拠になる法律は、「会社法」だけではありません。
他の法律を根拠に作られた法人では、「商い」をしないこともあるので、「商号」ではないよび方をすることもあり、総称して「名称」となっています。

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