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株主総会の議長は誰ですか?

株主総会の議長は誰ですか?とご質問頂いたので、こちらで回答します。
多くの上場企業では社長が株主総会の議長になっています。
では、必ず社長が株主総会の議長にならなければならないのでしょうか?
今回は、株主総会の議長についてお話いたします。

株主総会の議長について

株主総会の議長とは?

株主総会の議長とは何をする人なのでしょうか?
会社法では以下のように決まっています。


  1. 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
  2. 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

議長なので、司会進行をするイメージが強いのではないでしょうか。
実は、それだけでなく、株主総会から退場させることができる強い権限があります。

なぜ強い権限かというと、株主総会から退場させられた場合、その後に行われる議決に参加できなくなるかもしれないからです。
株主総会の運営によっては、議場には居ないですし、事前に書面を提出しているわけでもないので、議決に参加できないことも考えられるためです。

このような強い権限がある株主総会の議長ですから、単純に議事進行しているだけではないので、株主の利害関係が対立するような株主総会では、なかなか大変な役回りです。

株主総会の議長とは?

冒頭で、社長がなることが多いとお話しました。
回答から先にお話しますが、議長になる人の決まりはありません

とは言え、決め方は、大きく分けると下記2つです。
  1. 当該株主総会で毎回決める
  2. 予め決めておく

どちらかの方法をとることになります。

当該株主総会で毎回決める

毎回、株主総会の冒頭で出席者全員で決めることになります。
この決め方も決まりはないので、出席者による指名や立候補など、その場で決められる方法で行うことになります。

予め決めておく

予め決めるというと、以下のようなパターンが考えられます。
  1. 社長がなる
  2. 社長以外の役員がなる
  3. 筆頭株主など特定の株主がなる
  4. ・・・などなど
上場会社の多くでは、社長と決めているのです。
ただ、社長であると決まっているのではないので、社長以外の役員株主がなると決めることもできます。

決めた場合は、会社の重要なルールですから、定款に記載します。

あらかじめ決める場合の注意点・・・

決めた人が株主総会に出席できなかったことも考えてルールを決めるようにしましょう。
株主総会当日に事故にあって出席できないということも考えられますので、絶対出席するから大丈夫!とは言えないですから。

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