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取締役会の議事録は何を書かなければならないのでしょうか? 法令編2と実務編 ~ 株主総会・取締役会議事録の作成について ~
- 投稿日:2019-05-23
- 最終更新日:2019-06-04
- 表示:1,439PV
- カテゴリ:議事録
今回は取締役会議事録の記載事項の法令編その2と実務編をお話します。
目次
株主総会議事録・取締役会議事録
議事録関係のご質問
「株主総会の議事録、保管していますか?」をお読みいただいた方から、ご質問をいただきました。議事録関係の質問を合わせて頂きましたので、まとめています。
他にも気になることがございましたら、ご覧ください。
回答
「法令で定められている事項」と「実務的に記載する事項」があります。長くなるので、次のように分けてお話をします。
今回は、「株主総会議事録の法令で定められている事項」をお話します。
法令で定められている事項
法令の規定なので、省略できません。会社法施行規則101条には次のように規定されています。
わかりやすいように書き換えていますので、正確なところは。会社法施行規則101条をご覧ください。
- 取締役会が開催された日時及び場所
- 特別取締役だけが出席すればよい取締役会である場合は、その旨
- 招集者以外の取締役、株主、監査役などが招集請求や直接招集した取締役会である場合は、その旨
- 取締役会がどのように進んだかの要領とその結果
- 取締役会の決議に特別の利害関係を有する取締役がいる時は、その取締役の氏名
- 取締役や株主、監査役、会計参与、会計監査人などの意見や発言内容の概要
- 取締役会に出席した役員、株主などの氏名(名称)
- 取締役会の議長の氏名
取締役会の決議に特別の利害関係を有する取締役がいる時は、その取締役の氏名
取締役の忠実義務:利益相反のところでお話をした、利益相反取引をする場合の取締役会の場合は、利益相反取引をする取締役の名前を記載します。なお、利益相反取引をする取締役は、その決議に参加できません。
取締役や株主、監査役や会計参与、会計監査人などの意見や発言内容の概要
基本的に、株主総会議事録の記載事項と同じです。特に決議に反対したと記載がないと、「取締役の特別責任」のところでお話をした、「賛成した取締役の責任」を負うことになりますので、重要です。
取締役会に出席した役員、株主などの氏名(名称)
基本的に、株主総会議事録の記載事項と同じです。取締役会の議長の氏名
取締役会の議長の名前です。議事録の作成の職務を行った取締役の氏名
取締役会議事録の規定には、株主総会議事録の規定にある、「議事録の作成の職務を行った取締役の氏名」がありません。実務的に記載する事項
実務的に記載しなければならないことは、基本的に株主総会議事録の記載事項:実務編と同じです。異なる部分は、「議決権に関する事項」です。
議決権に関する事項
株主総会では、株主数や議決権数・株数が議決の可否に影響を与えます。しかし、取締役会では、出席している取締役の氏名やその人数が問題になります。
出席した取締役の氏名については、「法令で定められている事項」にありますが、人数の記載の規定はありません。
このため、実務的には、人数の記載もします。
タグ:会計参与, 会計監査人, 取締役, 取締役会, 役員, 株主総会, 監査役, 議事録
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