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取締役の特別責任 ~ 役員の会社に対する責任 ~

今回は、前回お話をした取締役の会社に対する責任のもう一つ「特別責任」についてお話をします。

特別責任

特別責任とは?

特別責任は、次の2つに分けられます。

  1. 利益供与
  2. 違法な余剰金の配当

利益供与

利益供与とは?

この「利益供与」は、「株主等の権利の行使に関する」利益供与です。
株主総会を円滑に進めるために、「総会屋」と呼ばれるような人やそれに類するような人などに金品を与えることが代表例です。
この金品を当たる行為は、無償だけではありません。
有償であっても、与えた金品より特に安い金額であって、差額が大きく、実質無償と考えられるような場合も含まれます。
これは、取締役の義務の一つである忠実義務のところでお話をした「会社の利益を最大にする経営を行う」や「会社の利益を犠牲」にする行為だからです。

利益供与した場合は?

利益供与した取締役が返金する義務があるのはもちろんのこと、取締役会などで賛成をした取締役も返金する義務があります。
この返金する義務は、前回お話をした「任務懈怠責任」の「責任の例外」と同じような考え方をしています。

利益供与した取締役は、「自己のための利益相反取引」と同じく無過失責任となります。
賛成をした取締役は、「第三者のための利益相反取引」と同じく過失責任となります。

返金義務だけではなく、懲役刑もありえる厳しい罰則があります。

違法な余剰金の配当

違法な余剰金の配当とは?

「利益が出ると配当が出せる・・・」かというと、そう単純なお話ではありません。
分配可能な金額というのが、会社法で定められています。
これは、「会社にお金を貸す」、「取引代金を後払いにする」などした債権者などへの影響を考慮したものです。
利益を全部配当として支払われては、返済が滞ることも考えられるからです。
このため、会社の利益が一定金額が貯まるまで利益の全部または一部が、配当できないことになっています。
一定金額は帳簿などから算出します。
算出した金額を超えた部分まで配当することを「違法な余剰金の配当」と呼んでいます。

違法な余剰金の配当をしたら?

「違法な配当を提案した取締役」と部下に命じた場合も含めた「配当の支払手続きを行った取締役」は、「配当した全額」を会社に返金する義務があります。
なお、この返金する義務は、「第三者のための利益相反取引」と同じく過失責任となります。
過失がないと証明できれば、返金をしないことができます。

また、全ての株主が同意すれば、「配当した全額」から「算出した金額を超えた金額」に減額することができます。
これは、「算出した金額」までは合法ですから、事後であっても、「会社のお金の処分」として認めることができると考えられるからです。

次回は、取締役の責任のもう一つである「第三者に対する責任」についてお話をします。

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