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取締役会はどうしたら設置できますか? ~ 取締役会の設置方法について ~
「会社の業績が良くなってきたので、会社に取締役会を作りたいのですが、どうしたら良いですか?」とご質問頂きましたので、こちらでご紹介します。
増員の方法については、取締役・監査役の就任手続きの順番や会計参与・会計監査人の就任手続きの順番でお話していますので、ご覧ください。
このため、定款で株主総会で決めると規定している内容を確認して、定款の変更案を作成します。
また、株主総会で決めると規定していない内容でも、取締役会で決める内容がある場合は、定款の追加案を作成します。
具体的な方法は、「定款を変更する方法について」でお話していますので、ご覧ください。
このため、新しい代表取締役を決める必要があります。
具体的な方法は、「代表取締役の就任手続きの順番」でお話していますので、ご覧ください。
目次
取締役会の設置手続き
順番
取締役会の設置手続きは概ね以下のような順番で進みます。- 役員の定員数の確認
- 役員の定員の不足時の就任
- 定款の変更案の作成
- 株主総会での決議
- 代表取締役の決定&就任承諾
- 取締役会設置の登記
各手続きの概要
役員の定員数の確認
取締役会とは?でお話したように、役員は、最低でも下記の人数が必要になります。- 取締役が3人以上
- 監査役または会計参与が1人以上
役員の定員の不足時の就任
役員の人数が足りていない場合は、増員する必要があります。増員の方法については、取締役・監査役の就任手続きの順番や会計参与・会計監査人の就任手続きの順番でお話していますので、ご覧ください。
定款の変更案の作成
取締役会とは?でお話したように、取締役会のない会社では株主総会で決めていたことが、取締役会で決めることになります。このため、定款で株主総会で決めると規定している内容を確認して、定款の変更案を作成します。
また、株主総会で決めると規定していない内容でも、取締役会で決める内容がある場合は、定款の追加案を作成します。
株主総会での決議
定款の変更案・追加案を株主総会で決議します。具体的な方法は、「定款を変更する方法について」でお話していますので、ご覧ください。
代表取締役の決定&就任承諾
代表取締役の任期は?でお話したように、取締役会ができると、それまでの代表取締役は、任期が終了するため退任します。このため、新しい代表取締役を決める必要があります。
具体的な方法は、「代表取締役の就任手続きの順番」でお話していますので、ご覧ください。
取締役会設置の登記
登記所に取締役会設置登記に必要な書類と印紙を提出します。タグ:代表取締役, 会社機関, 会計参与, 取締役, 取締役会, 定款, 定款変更, 就任手続き, 株主総会, 決議方法, 監査役
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