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取締役会の人数に制限はありますか? ~ 取締役会・監査役会の人数の決まりについて ~
- 投稿日:2018-09-19
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- カテゴリ:取締役会
目次
取締役会・監査役会の人数の決まり
取締役会の人数
最低人数
最低の人数については、会社法で決まっています。それは、取締役が最低3人です。
取締役会とは?でもお話しているように、取締役会は会議体です。
会議そのものなので、1人ではできません。
できないということについては、「一人会議」という言葉があると聞きました。
お聞きした限りでは、会社法の求めている会議ではありませんので、できないということに変わりはありません。
また、2人では「会議」ではなく単に「相談」と呼ばれることもあります。
このようなこともあり、最低でも、取締役が3名以上でないと、取締役会を作ることはできません。
最大人数
最大人数については、取締役の人数に依存します。これは、取締役会が、取締役の会議体だからです。
取締役の最大人数については、取締役の人数制限でお話していますので、詳細はそちらにご覧いただくとして、ここでは、結論だけお話をします。
結論としては、会社法には最大人数の制限はありません。
緊急を要する取締役会を開催する場合は?
人数に制限がないということは、大人数の取締役会というのができます。人数が増えると、会議を開くにしても日程調整が大変です。
このため、3ヵ月毎の10日・・・というように、前もって日付を決めておくようなことをします。
しかし、今のような急激な変化が生じるようなビジネス環境では、緊急に取締役会での決議が必要なことが起こることがあります。
このようなときのために、「特別取締役」という制度があります。
特別取締役のお話は、次回お話します。
引き続き、監査役会についてお話します。
監査役会の人数
基本的に取締役会と同じと考えて良いです。最低人数
監査役会の最低の人数についても、会社法で決まっています。それは、取締役会と同じく、監査役が最低3人です。
最大人数
こちらの結論も、取締役と同じく会社法には最大人数の制限はありません。監査役の最大人数についても、取締役の人数制限でお話していますので、詳細はそちらにご覧いただくとして、ここでは、結論だけお話をします。
タグ:取締役, 取締役会, 特別取締役, 監査役, 監査役会
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