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職務を考えると会社から独立していてほしい ~ 会計監査役の兼任について ~

前回のお話では、会計参与の兼任についてお話しました。
前回に引き続き、今回も役員の兼任についてお話します。
今回は、会計監査役の兼任についてお話いたします。

会計監査役の兼任について

役員について

  1. 取締役その兼任について
  2. 監査役その兼任について
  3. 会計参与とその兼任について
  4. 会計監査人とその兼任について
  5. 代表取締役とその兼任について

兼任の条件

監査を職務として行うため、上司の監査役に類似する条件となっています。
会社法では会計監査人が兼務できない人はを下記のとおり定めています。

  1. 取締役及び支配人その他の使用人
  2. 子会社の取締役及び支配人その他の使用人
  3. 執行役及び子会社の執行役
  4. 監査役及び子会社の監査役
  5. 会計監査人及び子会社の会計監査人

取締役及び支配人その他の使用人

監査役の兼任のところでお話したように、正しさに疑いをもたれる可能性のある兼任をできないようにしています。

同様の理由で、支配人や使用人も兼任できません。

子会社の取締役及び支配人その他の使用人

会計監査人とは?でお話したように、職務上必要な場合は、子会社の取締役などに報告を求めたり調査することもあります。

このため、子会社の取締役などを兼務すると、先ほどお話した同じ会社の監査役と同じように疑われるかもしれないという懸念があります。

執行役及び子会社の執行役

執行役とは、委員会がある会社(委員会設置会社)で委員会が無い会社の取締役の役割をする人と考えて頂ければわかりやすいです。

同じ役割をするのですから、最初にお話した取締役と同様の理由で兼任できません。

監査役及び子会社の監査役

監査役の兼任のところでお話したように、会計監査人は会社の関係者からは独立していてほしいと考えているようです。
関係者に近いと、取締役や会計参与の監査に手加減をするかもと疑われることもあるでしょう。

このようなことが考えられるので、同じ会社では兼任できないことになっています。

監査対象という意味では同じなので、子会社の監査役も兼任できません。

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